北東アジア共同体憲章
北東アジアを平和、友好、協力と繁栄の場に
は じ め に
第1部 総則・・・・・ ・・・1頁
第1章 目的および原則・・・・・・・・・・・・・・ 3
第2章 加入および除名・・・・・・・・・・・・・・ 3
第3章 機関及び決定・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第4章 始期の暫定的規則・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第2部 会長
第5章 会長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第3部 総会
第6章 総会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第4部 理事会
第7章 国家間理事会 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第8章 連帯理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第9章 宗教理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第10章 議員理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第11章 平和理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第12章 友好理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第13章 法務理事会
第13章 領土境界理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第14章 経済社会理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第15章 金融産業理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第16条 人権理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第17条 雇用労働理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第18章 厚生医療理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第19章 緊急支援理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第20章 通信運輸理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第21章 環境資源理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第22章 エネルギー理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第23章 教育科学文化理事会・・・・・・・・・・・・・ 17
第24章 報道情報理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第25章 観光ホテル理事会・・・・・・・・・・・・・・ 17
第26章 スポーツ理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第27章 青少年理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第5部 北東アジア裁判所
第28章 北東アジア裁判所・・・・・・・・・・・・・・ 18
第6部 事務局
第29章 事務局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第7部 グローバルな協力と連帯
第30章 国際機構との協力・・・・・・・・・・・・・・ 19
第31章 最終規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
北東アジア裁判所規程・・・・・・20
資 料
Ⅰ アンケート結果
Ⅱ 世界平和友好協力機構探究懇談会
Ⅲ 世界連邦運動協会副会長の挨拶世界連邦協会副会長のスピーチ
Ⅳ 会員検討者名簿(環オホーツク海圏機構、環日本海圏機構、北東アジア共同体機構)
は じ め に
澄みわたった星空をみていると、ほんとうに地球は恵まれているとおもう。地球は宝、全人類のふるさとであり、人類は、いわば、ひとつの大家族のようなものともいえよう。より快適な地球共同体の発展のためには、このような地球号の安全運転に注意をはらい、自己の利益だけを強調せず、相互尊重と互譲の精神に立脚しつつ、世界の平和友好協力に寄与することが重要であろう。
本拙文は、筆者がすでに2011年3月「札幌大学総合論叢」で発表していた「日本海周辺諸国の平和友好協力の推進」を基礎に執筆した。そこでは、環オホーツク海圏機構、環日本海圏機構、北東アジア共同体機構について執筆したが、その後に同系機構として、アジア太平洋共同体機構を追加した。
これらの国際機構は、地理的範囲はそれぞれ異なり、環日本海圏機構、環オホーツク海圏機構、北東アジア共同体機構、そしてアジア太平洋共同体機構の順で広くなっているが、各機構の目的と原則、主要機関の数、それにそれらの各名称はほぼ同一であり、それらは世界の平和、友好、協力の共通精神でつらぬかれ、緋色の紐帯でむすばれている。そこで、これらの類型を総称して、前記拙文の発表当時は、世界平和友好協力機構(略称はWOPAC: World Organizations for Peace, Amity
and Cooperation)と仮称していた。
ところが、WOPACという英語表記よりは、エスペラント語の略称MOPAC (Monda
Organizo por Paco, Amikeco kaj Koopero)がよい、しかしMOPACより、これを基礎に漢字、ギリシア文字、ローマ字、アラビア文字の混交で表記した母ПА كが(発音はモパク)がもっと全地球的な表記で、はるかに東洋と西洋をむすびつける潜在力をもっているようにおもわれるので、今後これらの類似機構を母ПА كと仮称することにする。
アラビア文字のكは、北東アジアの人びとはなじんでいないので、ここ北東アジアでは、ハングル文字を使用して、やはり発音をモパクとし、「母ПА크」と表記するのが最適なもののひとつとなるかもしれない。この母ПА크は、北東アジアでは北東アジア共同体機構の入会検討者が賛同するなら、その連帯の象徴的存在になることもできよう。
北東アジアとは、いったいどのような地域であろうか。ふだん平時の状況の側面は、みんながみているようなものであるが、危機が襲ったときなどは、いかに対応できるか。2012年3月、小生は「札幌大学総合論叢」で、環オホーツク海圏憲章(案)を発表し、東日本大震災発生後、私たちWPF(世界平和連邦府)会員が避難者のために野菜を配達するボランテイア活動を夏休みに開始したとき、官も民も効果的かつ迅速に対応できず、反応したとしても後手に回ったと書いた。(注1)
今回ここで例示したいのは、国際的側面である。東日本大震災の勃発直後、ロシアでは前大統領夫人のスベートラーナさんが800名の被災児童をロシアに保養のため引受ける用意を表明した。そのご引き受けで名乗りをあげたのは、ウラジオストークの「オケアン」(500名)、黒海沿岸のアナパ(270名)、サハリン州(100名)、それからロシアの民間団体などである。
ほとんどの読者は、このようなことをはじめて知ったであろうとおもう。サハリン州の副知事は、被災児の海外での保養に私が多少とも理解があることをみとってか、サハリン州に100名を招待する用意がある旨を表明した。
が、昨年すぁく年WPFは、震災後アンケート調査をおこない、このような状況で諸外国がいかなる支援をすることができるかを在京外国公館に質問した。
これら4つの地域的国際機構は、将来このようなものを創建しようとの構想であって、現存する機関ではない。関係国と関係自治体と個人が、これらに多少とも関心をいだき、まずは環オホーツク海圏機構と北東アジア共同体機構の構想に肯定的にかかわっていただければ幸甚である。この両機構について、私たちが北海道内でアンケート調査したところ、運よく、肯定的回答が、否定的なものを圧倒的に上回っている。幸先を祝えるようだ。
北海道内でのアンケート調査 原発、領土、TPP、環オホーツク海圏機構等について、WPF(会長は小生)は、2011年2月1日から10月にかけ、道内のすべての自治体、道議会議員と
意外な結果は、環オホーツク海圏機構の私の構想について、[賛成]と「一考する余地ある」が34%であるのにたいし、[どちらかといえば反対]が3%、「反対」は皆無だったこと、また北東アジア共同体機構についても、その比が39%対6%であったことである。
残りの反応は「回答できない」というものであり、それも予想外に多い。環オホーツク海圏機構は抽象的概念でなく、私の提示した具体的な憲章案について質問したものであり、この機構についてはとくに2頁にわたるレジメを同封していたのであるが・・・
「回答できない」との返答が多かったのは、第1に、3月11日に東日本大震災が勃発し、それに4月の統一地方選挙で自治体や議員が多忙をきわめ、回答どころではなかったことによるかもしれない。または初めてみる環オホーツク海圏機構、北東アジア共同体機構の憲章案、それに圏内や全共同体を単一巨大選挙区とする構想の賛否を数か月内で判断することが困難であったのかもしれない。環オホーツク海圏機構について、
われわれが注目すべきは、むしろ環オホーツク海圏、北東アジア共同体の両機構創建のエンジンの始動役となりうる肯定派の自治体、議員、それになんといっても地球共同体の平和、友好、協力、福祉、繁栄を希求しつつ、みずから名乗りをあげて、その一翼をになう意欲のある人士たちである。
環オホーツク海圏機構は、かなり民主的な国際組織で、国家のみならず、自治体や個人も会員になることができ、それに国家と自治体なしに誕生できるような仕組みの草案を小生は準備した。これは、超党派的組織である。
斬新さは、連帯理事会の選挙制度にもある。これは、全圏を単一巨大選挙区とし、圏内自治体の議員80名と国会議員20名が、それぞれ日ロ双方の選挙人になる。連帯理事が、圏の共通利益をも重視しつつ、相互理解、互譲や公平を促進する性格を帯びていることは明白だ。
緊急支援理事会は、大惨事の予防対策、その突発時の支援などの任務を有し、領土境界理事会は調整的機能を有するだけで、法的判断はしない。それができるのは、環オホーツク海圏裁判所である、と提示している。ほかに多くの理事会があり、政治、軍事、軍縮、平和、友好、経済、社会、金融、産業、労働、雇用、厚生、医療、通信、運輸、資源保護、報道、教育、科学、文化、宗教、観光、ホテル、スポーツ、青年活動など多方面に及ぶ。
日ロ両国と自治体が会員になるか 第1の問題は、この構想にロシア側自治体が賛成するかだ。筆者は、この点それほど悲観していない。「北東アジア地域自治体連合」には、日本を含む6カ国の60余の自治体が加盟しており、道内のどの自治体も同連合に参加していないが、サハリンやカムチャッカはこれに参加するなど、むしろロシア側の自治体が国際連携に積極的だ。
2011年8月22日からのサハリン滞在中、環オホーツク海圏機構について、学者や経済人、また一般人にもきいてみたところ、ほとんどこの機構の構想に肯定的であった。アンケート結果は、サハリン州知事ホロシャービン氏にも電送した。もっとこの構想を知りたいとの返事である。
第2は、肝心の国家。日ロ両国家が、オホーツク海の平和地帯、軍備縮小、領土問題の解決、事実調査委員会のみならず、法の支配に不可欠な国際裁判制度などが予定されているこのような機構の会員になるかである。
筆者の私案では、国家に有利な種々の条項、たとえば、条件つき加入、総会での拒否権だけでなく、領土問題に関しては2045年まで環オホーツク海圏裁判所から免除される等の特権を憲章案に盛りこみ国家側に譲歩しているが、それでも国家が会員になるとは確言できない。それゆえ、国家が加盟しなくとも、環オホーツク海圏機構が誕生する仕組みを、しかもほぼ安産できる方式を考案する必要が生じた。
下から上に円満に そこで憲章案は、「日ロ双方から、それぞれ5以上の団体(その支部をふくむ)、自然人100名以上が原会員になり、そのうち30名が主要機関の役員に就任する意志を表明したとき」でも憲章は発効する、と提示した。このようにして、五里霧中のオホーツク海に、まずは陽光一条が現れるようにするだけでもきわめて有益で、それはこの圏の活性化をさらに促す転機となろう。
このような形態は、「上から下へ」でなく、下から上への底上げであり、北海の沿岸周辺でのボトムアップとある面で似ている。革命的でなく、政府と自治体も満足できるよう円満に底上げする道をたどる可能性がたかい。以上のような環オホーツク海圏機構の性格と構成は、同じく小生が提唱する環日本海圏機構と北東アジア共同体、アジア太平洋共同体機構の構想にも共通している。
これらの機構が対抗的にならないようにするために、これらは平和、友好、協力という緋色の紐帯で結ばれており、各機構の憲章案は、「この機構は、世界平和を強化し、諸民族の友好と協力を促進するために」、他のWOPAC 系の機構と有機的関係を維持しなければならないと定めている。このように広範な水平的協力関係は、現今の競争的かつ抗争的な国際関係を共存共栄の性質をもったものに緩和することができよう。
まず道内とサハリンで、それぞれ懇談会を設け、何回かの合同会議をとおして、数年以内に環オホーツク海圏機構を誕生させ、北東アジア共同体については、北東アジア学会の定例大会に合わせて合同会議を開催し、5年以内に創立できればと念願している。
わが国には、このような機構の原会員または役員になってもよいとの人士が現れてきた。2011年12月3日、北海道大学で環オホーツク海圏機構と北東アジア共同体機構創建のため、第1回懇談会を開催したさい、当日は15名ほど名乗りをあげたが、いまや2012年○月○日現在は☆☆名もの現会員検討者があらわれた。読者の中からも、時代を切り開く有志が出現することを期待したい。
ここに写真(後日持参)
今回の出版が可能になったのは、2010年度と2011年度の札幌大学の研究助成費をうけたことによるものであり、本学に深く感謝を申し上げます。
母ПА크憲章(案)推敲過程での変更点
1.会員 環オ機構や北ア機構に入会を希望する人をまずは一般会員とし、なんらかの役職になっている会員を役職会員とよぶことにも、それほどの違和感はないであろう。しかし、。。。
北東アジア共同体憲章(案)
われら北東アジア共同体憲章の当事者は、
北東アジア共同体内とその周辺地域の歴史が、長年にわたり異質的かつ未組織なものであったことを想起し、
しかしながら、将来はこの共同体の多様性、それらの文化と伝統を相互に尊重し合い、共同体内の諸民族、自治体、住民間の平和、福祉、友好、協力、連帯を強化し、
基本的人権、人間の尊厳および価値、男女および大小各国の同権に関する信念を確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重を維持することができる条件を確立し、
並びに、このために、
まずは寛容を実行し、かつ善良な隣人として互いに平和に生活し、
北東アジア共同体を争いの場裏とするのでなく、それとはまったく逆に、光輝と繁栄のの源となる平和、福祉、友好、協力関係にもとづく確固たるパートナーシップとダイナミックな戦略的互恵の精神が支配する場に変革するため努力し、
この共同体において、「力の支配」でなく、「法の支配」の樹立に寄与し、同共同体内の国際紛争をもっぱら平和的手段で解決し、
北東アジア共同体を平和地帯とすることによって、できるかぎり軍備縮小および軍事費削減を実行して、その削減分を平和部門の産業、とくに雇用と福祉に転用し、
北東アジア共同体の住民のための経済的および社会的進歩に寄与し、それがその他の分野に平行的にさらなる累積的な好影響を与える諸政策を探究し、
共同体の他の国際問題を審議し、必要であれば、われらが提案を関係者に送付し、
諸問題を早期に解決し、これらの目的を達成するため、われらの努力を結集し、ここの住民を物的にも精神的にも結びつける歴史的な北東アジア共同体機構の創建を決定し、
さらに第2段階からのわれらが機構の発展に関しては、
中期的にわれらの北東アジア共同体機構が、関係諸国家、およびそれら諸国の自治体と協力をさらにふかめ、われらの機構と「家族的」関係にある同系の諸機構(その象徴は、代表的な世界文明の文字で標章した「母П ब А ك」〔モプボアク〕)、われら北東アジア諸民族の文字では母ПボА크〔モプボアク〕)ともいっそう緊密に協力しあい、それにともなって共同体さらにダイナミックに発展できる包括的構想を探究し、
核兵器をふくむ国家軍備の撤廃された北東アジア共同体、人びとが恐怖心なしに生活し、相互に理解し尊敬しあいながら、さらに共感・交歓できる美しい共同体を理念とし、
ついには、その果実としてあらわれる信頼の強化と繁栄、かかる圏内で開花する平和の確保、いわば人類が「ひとつの家族」となるような地球共同体の樹立の一助になることのみならず、われらがそのような「ひとつの家族」の一員になるよう努力することをも決定した。
われらは、ここにいたって、この「北東アジア共同体機構憲章」を締結するため、それに賛同する旨の文書または委任状を提示した。
2013年??月??日、われらが約束した憲章は、下記のとおりである。
第1部 総則
第1章 目的および原則
第1条(目的)北東アジア共同体機構(以下、機構)の目的は、つぎとおりである。
1 平和の維持に寄与すること。
2 紛争の平和的解決に寄与すること。
3 人民の同権に基礎をおく友好関係の促進に寄与すること。とくに民間団体と一般
人の友好関係を人的交流、ML、Skype,ホームステイなどをとおして促進する。
4 経済と生活水準の向上に寄与すること。このため、経済の補完的関係、経済社会
制度の改善、それに貢献する母ПボА크系団体の育成などについて発案する。
5 教育、科学、文化、スポーツ、その他の分野で交流を促進すること。そのため、
人の活力となり、共感をあたえ、民衆の希望と喜びの源となる人びとを支援する。
第2条(原則)この機構と会員は、つぎの原則にしたがい行動しなければならない。
1 この機構は、加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
2 すべての会員は、この憲章上の義務を誠実に履行しなければならない。
3 会員は、その関係において、力による威嚇を慎まなければならない。
4 この機構は、加盟国の国内管轄権内にある事項、および個人の権利内にある事項
について干渉してならない。
第3条(定義) 1 北東アジアとは、大韓民国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、日本国、モンゴル人国およびロシア連邦のアジア部、オホーツク海、日本海、黄海ならびに南シナ海(以下、圏または共同体ともいう)をいうものとする。
2 総会は、その他の地域をこの圏に編入することができる。
3 母П ब А ك〔モプボアク〕の造語は、東洋と西洋を融合する ひとつの象徴として、
「平和、福祉、友好、協力のための世界機構」を人工の中立的エスペラント語に訳した
「Monda Organizo por Paco, Bono, Amikeco kaj Koopero」の略語(MOPBAK)を基礎に、
漢字、ギリシア文字、ヒンデイー文字、ローマ字、アラビア文字で表し、母ПボА크は
北東アジア各民族の文字を使用したもので、世界的かつ全人類的なものを含意している。
第2章 会員の加入および除名
第4条(加入) 1 会員の地位は、加盟国、自治体、北東アジア共同体連帯理事(以下、連帯理事)、公務員、および団体と個人に開放されている。
2 各国は、機構の主要機関に、原則として、それぞれ同数の成員を有する。
3 関係国は留保を提起でき、2か国以上が加入した場合、憲章基本構造再検討会議を開催できる。ただし、両国は少なくとも連帯理事制の本質を変更してはならない。
第5条(個人)1 個人会員は、特別会員と一般会員からなる。
2 特別会員とは、加盟国の主権平等の原則にもとづき、一般会員のなかから機構の諸機関に平等に選出された者をいう。
3 一般会員は、理事会下の部、または他の機関に所属しなければならない。
第3章 機関および決定
第6条(主要機関)1 この機構の主要機関として、会長、総会、国家間理事会、連帯理事会、宗教理事会、議員理事会、平和理事会、友好理事会、法務理事会、領土境界理事会、経済社会理事会、金融産業理事会、人権擁護理事会、雇用労働理事会、福祉医療理事会、緊急支援理事会、通信運輸理事会、環境資源理事会、エネルギー理事会、教育科学文化理事会、報道情報理事会、観光ホテル理事会、スポーツ理事会、青少年理事会、その他の理事会、北東アジア共同体裁判所および事務局を設ける。
2 機構の総本部の系統に、国別総本部、地方別本部、地区別支部を設置する。
3 関係国の国情によって、所与の関係国における母ПボА크系の国内法人または任意団体が、その国の団体として出登録されることができるものとする。
第7条(決定)
1 機構およびその会員の意思表示、総会、会議等は、インターネット、テレビジョン、e-メイル、ファクス等でも、日常的に行うことができるものとする。
2 主要機関および他の補助機関の決定は、別段の定めがないかぎり、出席した会員の過半数の賛成により決定する。
3 全会員の一体感を強め、各地の会員の状況を知らせ、または意見を求めるために、、総本部もしくは総会は、毎月第1土曜日、日本時間で10時、SkypeとMLなどを駆使し、北東アジア共同体の全域で、いっせいに各地区別支部の同時合同会合を開催する。
第8条(票数) 1 加盟国、自治体、連帯理事、団体、および前2者の国家と自治体が指名する公務員と個人(団体をふくむ)は、別段の定めがないかぎり、下記の票数を有する。
a. 加盟国は、総会では5000票、その他の機関では1000票を有する。
b. 自治体は、人口比により異なる票を有する。
ⅰ 人口が100万以上の自治体は50票を有する;
ⅱ 人口が10万以上から100万未満の自治体は40票を有する;
ⅲ 人口が1万から10万未満の自治体は30票を有する;
ⅳ 人口が1,000から10,000未満の自治体は20票を有する;
ⅴ 人口が1,000未満の自治体は10票を有する。
c. 連帯理事は、30票を有する。
d. 加盟国が指名する公務員は、20票を有する。
e. 自治体が指名する公務員は、10票を有する。
f. 団体は、その成員の比較を考慮した下記のような投票権を有する。
ⅰ 10,000名以上の成員をもつ団体は、7票を有する;
ⅱ 1,000名から10,000名未満の成員をもつ団体は、5票を有する;
ⅲ 100名から1,000未満の成員をもつ団体は、4票を有する;
ⅳ 10名から100名未満の成員をもつ団体は、3票を有する; および
ⅴ 2名から9名までの成員をもつ団体代議員は、2票を有する。
g. 一般会員は、1票の投票権を有する。
第9条(任期) 機関の構成員の任期は5年とし、主要機関の次期の長は、原則として、前任者の国籍と異なる会員のなかから選出される。役員は、他の役職を兼任できる。
第4章 暫定規則
第1節 憲章発効と暫定的機関
第10条(発効)この憲章は、つぎの場合に発効できるものとする。
a. 3以上の関係国が批准書を交換したとき、または関係一か国が批准書を寄託し、各国から2以上の自治体が会員になること意志を表明したとき、
b. 3以上の関係国から、それぞれ3以上の自治体が会員となり、それぞれ30以上個人が主要機関の役員に就任する意志を表明したとき、
c. 3以上の関係国から、それぞれ4以上の団体(その支部をふくむ)、自然人40名以上が主要機関の役員に就任する意志を表明したとき、または
d. 3以上の関係国から、それぞれ5以上の団体(その支部をふくむ)、自然人100名以上が会員になり、そのうち30名が主要機関の役員になる意志を表明したとき。
e. 3以上の関係国からそれぞれ6以上の団体、そのうち2か国からそれぞれ100名以上、他の4か国から100名以上の自然人が会員になる意志を表明したとき。
第11条(合同準備会議)機構は、暫定期間の始期においては、その創建に尽力した各国の各懇談会からなる最終合同会議の最終決定を考慮しなければならない。
第12条(憲章の準用)憲章発効後、ある主要機関が未成立で、また定数に達しなくとも、この憲章を準用しつつ、会長は機構を発展させる第1次的責任を負うものとする。
第13条(総会)1 始期の総会は、まず下記のようにおこなわれる。
a. 発効時の第1回総会から第5回総会までは、会長、総会議長、理事長、理事、事務局長が、任期1年で選出されることができるものとする。
b. 総会は、未加盟の国家、自治体、関係団体に機構に加入するよう適時に要望する。
2 第1回総会は東京で、第2回総会は他の国の会員が多い都市で開催される。
3 第8条2項fの各団体は、暫定期間は、すべて2票だけを有するものとする。
第14条(会長)1 会長は、次期総会まで有効な時限細則を定めることができる。
2 会長は、機関の長と協議し、その機関の成員を指名できるものとする。
3 次期会長は、前期会長の国籍と同一であってはならず、また第1副会長も会長の国籍と同一であってはならない。
第2節 連帯理事会と議員理事会
第15条(総則)暫定期間の初期において、連帯理事の選挙は、議員理事会のもとにある議員部の議員が選挙人になることができる。被選挙人については、第36条を準用する。
第16条(選挙人)連帯理事の選挙において、議員部の議員は、国会議員がそれぞれ2票、自治体の議会議員は1票を有する。
第17条(始期の選挙)1 暫定期間の始期の2回の連帯理事選挙では、2020年まで
簡易に施行でき、選挙権を下記の者に制限するこができるものとする。
a. 議員理事会のもとにある議員部の議員(元議員と元立候補者をもふくむ)
b. 北海道議会のすべての議員(反射的利益の受益者として)
c. 共同体内のロシア側の自治体議会で、北海道議会とほぼ同格にある議議員
2 巨大な国際的選挙であることをもかんがみて、投票期間は2週間とし、その間に日ロ間に50%以上の投票数の差がある場合、さらに投票期間を延期できるものとする。
第18条(立候補者と当選)1 暫定期間の始期では、立候補の要件は緩和される。
2 当選者は関係国側からそれぞれ25名とする。当選者数で、関係国に50%以上 の差があらわれた場合、その不均衡を是正するための問題は、総会が決定する。
第19条(連帯理事会の任務の代行)1 議員理事会は、連帯理事会が未成立のあいだに、第40条に定められている任務を代行することができるものとする。
2 現議員だけでなく元議員も、議員部の成員になることができるものとする。
3 始期の暫定的期間において、いまだ連帯理事が選出されないあいだは、議員が議員理事会と連帯理事会の理事を兼任できるものとする。
第20条(始期の終了と国家の加入)1 第4章の始期の暫定的な特例規定は、総会の決定によって、部分的または全面的に廃止することができる。
2 国家が機構に加入するとき、その国家の意志にそい、またはそれにかかわらず、本憲章の部分的改正の当否を審議するために、再検討会議を開催しなければならない。
3 つぎの第5章以下が、共同体機構の本格的な形態として規定されている。
第2部 会長
第5章 会長
第21条(選挙)1 会長選挙のさい、すべての会員は会長候補になることができる。
2 会長選挙のさい、会員の種類によって、第8条で定められているように、会員は異なる投票数を有する。選挙の細則は、総会が決定する。
3 第1副会長と副会長は、同一の国籍であってはならず、会長から要請があるときにのみ会長を補佐するものとする。
第22条(主要任務) 1 会長の主要任務は、機構を代表すること;重要人物を接受する こと; 第1副会長、副会長、会長補佐、および細則により役員を任命すること; 事務を関係部署に割り当て、その業務を監督すること; 条約案、規程案、規則案、細則案、提案、および他の重要文書の案を作成するよう関係機関に要請すること; 機構の事業につき、総会に年次報告を行うこと; 母ПボА크との協議により、その関係を正常化することである。
2 会長は会長声明を公表でき、緊急事態の発生のさい、または複数の紛争の継続中に、それについて、すみやかに緊急声明を発表するよう主要機関の長に要請できる。
第3部 総会
第6章 総会
第23条(構成)1 総会は、加盟国、加盟自治体、連帯理事、前2者が指名する公務員、および主要機関が指名する個人(法人をふくむ)によって構成される。
2 圏外の母ПボА크も、総会にオブサーバーとして参加できる。
第24条(任務) 1 総会の主要任務には、つぎの事項をふくむものとする。
a. この共同体にかかわる積極的平和の道を探究し、関係者に提案する。
b. この共同体に関する国際的性格の公的および私的紛争について調停者になる。
c. 共同体内の国際関係の条約素案を検討し、加盟国および他の会員に提示する。
d. 共同体と他の母ПボА크の同一分野の交流を組織的かつ効率的に促進する。
e. 機構の予算を審議し決定する。一般会員の年会費は、1日の食費を標準とする。
f. 北東アジア共同体機構が、より組織化された機構として深化する過程を探究する。
2 機構の経費は、原則として、加盟国および自治体が負担する。会費は、加盟国の一人当たりGNPを考慮して決定し、個人会費は格安なものとしなければならない。
3 総会は、この憲章の範囲内にある問題、機関の権限および任務に関する事項を討議し、このような問題または事項につき、加盟国に提案することができる。
第25条(決定および重要問題) 1 手続事項および機構による調停以外は、総会の決定は、加盟国の賛成投票をふくみ過半数の賛成をもって採択される。ただし、重要問題に関する総会の決定は、加盟国の賛成投票をふくみ、出席しかつ投票する会員の3分の2の多数票によって行われる。
2 前条の重要問題にふくまれるのは、機構からの除名; 理事会の成員と事務局長の選挙; 共同体内の国際関係の条約素案の作成および加盟国への提示; 総会が調停者となる決定; 平和理事会の決定の再審議; 予算の問題および決算の承認; 憲章改正; 母ПボА크との協定締結;および総会が追加する他の事項である。
第26条(平和問題)
1 総会は、共同体の平和と安全維持に関する協力の一般原則を、軍備縮小と軍備規制を律する原則もふくめて審議し、このような原則について加盟国、自治体および個人に提案することができる。
2 総会は、共同体の平和と安全を危うくする恐れのある事態について、平和理事会の注意をうながすことができる。
3 平和理事会が、憲章によってあたえられた任務を共同体内の国際紛争または事態について遂行しているあいだ、総会は、同理事会が要請しないかぎり、この紛争または事態に関して、いかなる提案もしてならない。
第27条(議長) 1 議長は、総会により、連帯理事のなかから選出されるものとする。
2 議長の主要任務は、総会の議長となり、この総会を代表し、重要人物を接受し、諸国の首脳または関係者と対話を行うことである。
3 共同体内外の重大な国際関係について、議長声明を発表することができる。
第4部 理事会
第7章 国家間理事会
第28条(総会との諸関係)1 手続事項および機構による調停以外は、国家間理事会は、その同意なく総会の決定に拘束されることはないものとする。
2 憲章の範囲内の事項について、加盟国家間または政府間に合意がある場合には、それを総会は尊重しなければならない。
3 この機構の優先議題を決定するさい、この理事会と他の理事会の要望が競合する場合には、国家間理事会の要望が優先するものとする。
4 加盟国は、必要なら、国家代表が成員でない理事会、その他の機関に投票権なしにいつでも出席することができるものとする。
5 この機構の国家間理事会は、圏外の母ПА크の国家間理事会と合同で開催できる。
第29条(構成)1 国家間理事会は、加盟国の首脳と外務相からなる。
2 この機構の会長および事務総長は、この理事会に出席することができる。ただし、会長と事務総長は投票権を有しないものとする。
3 議長国は、加盟国首脳の3分の2以上の多数によって選出される。現議長国は、2期つづけて議長国になることができないものとする。
4 同理事会と閣僚会議は、すべてコンセンサスによって決定され、委員会の決定は3分の2以上の多数決によるものとする。
第30条(原則と任務) 1 理事会の主要任務と原則は、つぎのとおりである。
a. 全世界共通の利益を害せず、共同体の平和、福祉、、友好および協力関係を促進しようとする精神を共有して、まずは合意できるものを優先することを原則とする。
b. 憲章の範囲内の問題、機関の権限と任務に関する事項を討議し、このような問題または事項について、加盟国、機構の機関と会員に提案する。ただし、この提案は、総会、平和理事会、領土境界理事会の発意にる調停をさまたげないものとする。
c. この憲章の範囲にある事項について、加盟国、その政府または官庁を法的に拘束する条約案およびその他の文書案を策定することができる。
2 国家間理事会は、原則として、非公開とする。ただし、調印された文書は、総会に報告されなければならない。
第31条(首脳会議)1 必要に応じ、加盟国首脳だけからなる首脳会議が開催される。
2 加盟国首脳は、過去の事実の議論よりは、将来われらが関係国の国民に希望と活力を与えるような合意達成に努力しなければならない。
第32条(閣僚会議)外務相会議、財務相会議は常設とし、その他の閣僚会議は、必要におうじて設ける。閣僚会議の主要任務は、機構内外の関係を調整することである。
第33条(委員会)各閣僚会議のもとに、その決定の執行に責任を有する委員会を設置し、また国家代表が成員となっている理事会のためにも委員会を設けることができる。
第8章 連帯理事会
第34条(目的および圏単一大選挙区) 1 この機構が、国益だけでなく、共同体それ自体の公的な利益も代表することができるようにするために、連帯理事の選挙について初段階においては、北東アジア共同体の単一大選挙区制度を採用する。
2 この機構成立の10年後、中選挙区制と小選挙区制をも検討することができる。ただし、いずれの制度にも国際的な要素が導入されていなければならない。
第35条(選挙人)1 選挙人は、加盟国から各100名の国会議員とする。選挙人は、加盟国内の各政党別および無所属の議員数の比例にもとづいて配分される。
3 秘密投票が確保されず、その制度が非効率的であり、または何らかの理由で秘密投票の実施に難点が多いと総会が決定した場合には、記名投票を行うことができる。
第36条(被選挙人) 1 加盟国から25名の連帯理事が選出される。立候補者には、圏内の23歳以上の市民がなることができる。ただし、青少年理事会に配属されることを希望する候補者には、18歳以上の市民がなることができるものとする。
2 連帯理事の立候補は、とりわけ、つぎの要件を満たしていなければならない。
a. 自国民3名、他方の国の国民のなかから各1名以上の推薦があること。
b. 選挙日の4か月前から、自己の政見を共同体内の諸政党に表明していること。
c. 機構のホームページで、共同体内政党からの質問に可能なかぎり回答すること。
3 選挙は共同体内で同時に行われ、獲得投票数の多い25名が各国から選出される。自己の任務を果たさない連帯理事は、除名することができる。
第37条(構成) 1 連帯理事会は、各加盟国からの連帯理事25名、総計150名で構成される。
2 連帯理事は、他の理事会の理事と他の諸機関の役職を兼任することができる。
3 理事長は再選されず、次回の選挙では前理事長の国籍と異なる会員、そのつぎの選挙では前任者2名の国籍と異なる会員が理事長候補となることができる。
4 副理事長は、理事長と同一の国籍であってはならない。
第38条(任務)理事会は、共同体全体の共通利益を代表し、下記の主要任務を有する。
a. 共同体全体の共通利益を探究し、その結果について総会に報告または提案する。
b. 共同体の国際問題に関して、総会がその意志を決定できない場合、連帯理事会が、その4分の3以上の多数決で、総会での再審議を要請できるものとする。
c. 共同体内外の議員間およびNGO間の交流と相互理解を促進する。
d. 機構が中長期的に、より良く組織化され、それにともなって北東アジア共同体がいっそうダイナミックに発展する構想を探究し、それを総会に報告する。
e. 会長の同意をえ、加盟国間、共同体の住民と諸団体間の連帯だけでなく、共同体外の国際組織、とくにこの機構と同類の他の諸機構(母ПボА크〔モプボパク〕)との連帯関係を強化する。
第8章 宗教理事会
第34条(構成)
1 宗教理事会は、各加盟国から1名の連帯理事、および各宗教を代表する5名の宗教家、計36名からなる。
2 一国で4以下の宗教団体および宗派が会員であるときは、同一の宗教から複数の宗教家、および宗教研究家も理事会の成員になることができるものとする。
第35条(任務) 宗教理事会は、全人類的立場にたって、下記の主要任務を有する。
a. 加盟国およびその住民が、相互に理解し尊敬し、さらに共感・交歓できる北東アジア共同体を発展させるうえで、とくに精神面において寄与する。
b. 北東アジア共同体内で、人びとが不幸、惨事、苦痛、悲哀で苦しんでいるときは、できる範囲内で、そのような人々を物心両面から支える措置をとる。
c. この機構の会員が、できるだけ一致協力しあい共同体を発展させることができるように、会員を精神的に支え鼓舞し、その活力と喜びの源となる。
d. 相互理解に資する研究会、会議、その他の措置をとり、各宗教の相違点よりは、それらに共通する奥義と大原則を探究すること促進する。
2 理事会は、全人類的かつ普遍的な教義上の共通原則、その宗教的儀式と他の形式の採択の可能性について、この機構と同類の他の機構(母ПボА크〔モプボパク〕)のみならず、できるだけ多くの宗教団体と宗教研究者との会議を重ねて探求することができる。
第10章 議員理事会
第41条(選挙)議員理事会の理事候補者は、自己の推薦者を相手国の市民からのものをふくめて公表し、自己の政見を機構のサイトで公開しておかなければならない。
第42条(構成)議員理事会は、会員の議員のなかから各国同数で選出される3名および一国から選出される連帯理事1名、計24名で構成される。
第43条(任務)議員理事会は、議員理事会は、他のПボА크議員理事会と連携をとりつつ、下記の主要任務を遂行する。
a. 共同体内の議員交流と相互理解を促進し、議員部外の議員にも交流を呼びかける。
b. 共同体内の政治的分野の協力関係を促進し、他の分野の協力関係をも支援する。
c. 関係団体と住民の要望を受理し、会長とともに、その調整措置を検討する。
d. 連帯理事の選挙のさい、議員部のなかから、5名の連帯議員候補者を推挙する。
e. 必要なら、理事会の決定を関係者に送付する。
第44条(議員部)1 理事会下の日ロ議員部には、圏内の議員、元議員、元議員候補者のみならず、圏外の両国の議員、さらには母ПボА크〔モプボパク〕諸国の議員も、部員としてまたはオブサーバーとして、参加できるものとする。
2 議員部は、日ロ両議員団の同数の代表者が合意したとき、その決定を採択できる。
3 議員部内に、機構の各主要機関に関係する各種委員会を設置することができる。委員は、オブサーバーの資格として、主要機関に出席することができる。ただし、主要機関の長から意見を求められたときのみ、それを表明できるものとする。
第11章 平和理事会
第45条(構成)
平和理事会は、それぞれ加盟国から、国家代表1名、 連帯理事2名、民間人1名、総計24名で構成される。
第46条(主要任務)
理事会は、主に加盟国間の平和と安全の維持を確保するために、下記の主要任務を有する。
1 この共同体による提案又は調停等の迅速な平和的行動を確保するために、会員は共同体の平和と安全の維持に関する主要な責任を、この共同体内では、平和理事会に負わせるものとし、かつ、理事会がこの責任に基づく義務を果すさい、会員に代わって行動することに同意する。
2 共同体内の人的および経済的資源を軍備のために転用することを最も少なくし北東アジアの平和および安全の維持を促進する目的で、軍備規制の方式を確立するため、加盟国に提出される計画を作成し、それを総会に提出しなければならない。
3 加盟国および関係者が、この機構が定める平和地帯に関する規則を遵守しているかを調査規程にしたがって調査する。
4 平和地帯の規則に反する疑いのある事実に関して、理事会で判断できない場合は、その問題をこの機構の事実調査委員会に付託することができる。
5 積極的平和を促進するため、つぎの平和教育と催事を実施する。
a. 対立的かつ分断的な地域が組織的な平和地帯になる意義の教育の促進。
b. とくにアジア諸国への平和地帯化に関する情報提供。
c. 諸民族間および諸国間の平和に関するさまざまな催事の促進。
6 私人間と家庭内の暴力、少年間のいじめの問題解決にも寄与する。
第47条(平和地帯)1 対立的な北東アジアを一変し、それを平和地帯とする。
2 加盟国は、次のような行動をこの平和地帯で慎まなければならない。
a. 加盟国にたいする先制攻撃。
b. 対GNP軍事費率および軍事要員の自国人口比率の増加。
c. 相手締約国内の目的を標的とするミサイル兵器のセット。
e. 無防備宣言自治体にたいする軍事行動。
3 前項以外の問題でも、加盟国は北東アジアを平和にするよう努力し、このような平和地帯の尊重を他国にも要請する。
第48条(平和的解決の義務)
1 いかなる紛争でも、その継続が共同体の平和、安全および友好関係の維持を危うくする恐れのあるものについては、加盟国は早期に平和的手段による解決を求めなければならない。
2 紛争当事者は、まず第1に、交渉によって紛争を解決するよう努力しなければならない。紛争の発生から20年以内に交渉で紛争を解決できない場合は、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、その他当事者がえらぶ平和的手段のいずれかを利用することは義務的であるものとする。
3 領土・境界紛争については、2046年まで国際裁判に付託することは義務的でないものとする。
第12章 友好理事会
第49条(目的)友好理事会の大目的は、母ПА크 会員間の友好を促進しつつも、共同体内の自治体、民間団体、一般人の平和、友好、協力関係を強化することである。
第50条(構成)1 友好理事会は、各加盟国から、それぞれ自治体代表3名、連帯理事1名、民間代表2名、計36名で構成される。
2 理事会の決定により特別な影響を受けると判断する共同体内の姉妹団体は、臨時的に理事会の成員となることができる。
3 理事長は、連帯理事のなかから選出されるものとする。
第51条(主要任務)理事会の主要任務は、つぎのとおりである。
a. 包括的な友好自治体連盟、友好大学連盟、友好民間団体連盟、友好学校連盟、その他の友好連盟の結成を促進する。
b. 共同体内の団体で、まだ国際的友好関係を結んでいないものに関し、そのような関係設定が有益であるとみえる場合、そのような連携設定に助力する。
c. 自治体および他の友好団体関係の議案を審議し、その結果を総会に提示する。
d.北東アジア共同体の5年ごとに行うことが可能な平和友好文化祭を立案する。
e. 友好関係に関する情報を交換するセンターとなり、総会に年次報告を提出する。
f. 平和理事会と協議しつつ、これらの自治体が、みずから平和宣言自治体になる決議を採択する道を探究する。
g. 同体体内の言語および文化を学習する課程を、姉妹自治体内の少なくとも1校で、正課または課外活動として導入する方策を促進する。
h. 観光中の交流、ホームステイ、テレビブリッジ、スカイプ、MLによる交流、その他インターネットを駆使し、母ПА크 会員間の相互理解と友好関係を促進する。
第52条(友好自治体連盟)1 友好自治体連盟は、とくに教育科学文化理事会、観光ホテル理事会、スポーツ理事会、青少年理事会と連携しつつ、各自治体の発展の発展に寄与しなければならない。
2 友好関係理事会は、東北アジア地域自治体連合(NEAR)、その他の自治体連合とも友好関係を維持する。
第53条(文化会館)1 加盟国政府は、自らも出資して、その出資比率にかかわらず、姉妹自治体が管理運営できる北東アジア文化会館が、共同体の加盟自治体に建設されることを促進する。
2 関係国家が、いまだ憲章に加入しないあいだは、この機構の会員が、共同体内の自治体、他の母ПА크 会員、その他の出資者とも協力しあって、さらに一般的かつ包括的な友好協力会館を建設するよう努力する。
3 このような友好協力会館は、北東アジア関係国の首都、ロシアではハバロフスク市に建設される。この会館には、この機構だけでなく、他の母ПА크 会員が同居できるようなものとする。
第13章 法務理事会
第54条(構成)1 理事会は、加盟国から、それぞれ国家代表が1名、連帯理事2名、大学教授1名、弁護士1名、計30名で構成される。
2 国別の成員数に不均衡が生じる場合には、それは大学教授または弁護士によって補充されえる。
3 法務理事会の事務局は、共同体機構の事務局から独立したものとして設置する。その局員のもっぱら国際的性質を尊重し、これらの者を会員は左右してならない。
第55条(任務)法務理事会は、つぎの主要任務を有する。
a. 総会に提示すべき議題を決定し、そのための具体案を作成すること;
b. 国際法だけでなく、国内法上の紛争解決にも資する機構の制度を考案すること;
c. 共同体の発展にともなう現行諸条約の条文の改正を研究し、それを発表すること;
d. 北東アジア裁判所の事実調査委員会の委員を推薦すること; および
e. 母ПА크の他の法務理事会、関係諸国の法務省と協力すること。
第14章 領土境界理事会
第56条(原則) 1 領土境界理事会は、共同体内の領土境界紛争に関して、紛争当事者が双方とも等しく満足するような解決方法を見出すよう努力しなければならない。
2 領土境界問題は、国家の尊厳と民族感情に触れるため、国家代表のみならず、その他の会員も、過激な感情的言辞をさしひかえなければならない。
3 係争地の帰属については、紛争発生前の事実を重視し、紛争発生後は係争国の合意を重視するものとする。
4 理事会は、共同体内の領土境界の画定または帰属について、法的結論を差し控えなければならず、法的判断をなすのは国際裁判所であるという原則を維持する。
第57条(構成)1 理事会は、加盟国から、それぞれ国家代表が1名、連帯理事5名、国際法学者1名、国際関係学者1名、関係自治体公務員1名、計54名で構成される。
2 所与の事件について、理事会の承認がある場合には、利害関係者は投票権なしで理事会において発言できるものとする。
第58条(任務) 1 理事会は、下記の主要任務を有する。
a. 共同体内の明確な合意のある国境と境界、そうでないものを調査する。
b. 領土境界の紛争当事者の主張、その証拠の全文または要約の文書を準備する。
c. 共同体内の領土境界関係の一般条約草案を総会に提示する。
d. 領土境界紛争解決のための世界的な一般的制度を探究する。。
e. 自らの判断によって、所与の領土境界紛争について調停者になることができる
2 理事会は、周旋、仲介、狭義の調停のうち、所与の紛争に適したものを採用できる。
a. この3つの形態のうち、なにを所与の段階で適用するかは理事長が決定できる。
b.
会員以外に適当な調停者がいる場合には、その者に調停に加わるよう養成できる。
c.半世紀間も未解決な領土境界紛争については、国連に調停を求めることができる。 第15章 経済社会理事会
第59条(構成)経済社会理事会は、関係国から、それぞれ国家代表1名、連帯理事2名、民間人2名、計30名で構成される。
第60条(主要任務)
1 理事会の主要任務は、公法分野にあり、以下のとおりである。
a. 機構の年間および5か年間の経済的社会的計画を立案し、それを総会に提示する。
b. 共同体の経済社会問題に関する機構の年間予算と決算を総会に提出する。
c. 共同体の富源の開発、財政状況、輸送手段、商品とハイテクの販売、インフラ整備などの全体像を把握し、それに関する提案をふくむ報告書を総会に提出する。
d. 共同体内の住民の健康、経済格差、福祉などの諸問題の解決を促進する。
e. 共同体の経済的社会的発展に資する国際大会の組織を奨励する。
2 理事会は、他の母ПボА크〔モプボアク〕との整合性を考慮しつつ、その任務内で条約案を作成し、民間人と協定を締結することができる。
第16章 金融産業理事会
第61条(構成)金融産業会は、加盟国からそれぞれ連帯理事1名、民間人9名、計60名で構成される。理事会は、そのもとに共同体企業家連合を組織する。
第62条(任務)理事会の主要任務は、主に私法分野にあり、以下のとおりである。
a. 北東アジア共同体の福祉と経済的発展にめ奉仕する金融と産業を奨励する。
b. 圏内の金融産業界が、他の母ПボА크系の金融産業界と連携すること促進する。
c. 共同体の発展に資する企業を育成し、それに適切な情報を提供する。
d. 理事会が経営する、または経営に参加する母ПボА크系企業の形態を研究する。
2 母ПボА크系企業は、財政の許す範囲で、母ПボА크を支援するものとする。
第17章 人権擁護理事会
第63条(構成)人権擁護理事会は、関係国からそれぞれ国家代表が1名、連帯理事2名、民間人4名、総計14名で構成される。
第64条(原則と任務)1 理事会は、他の母ПА크人権擁護理事会の事例を考慮しつつ、下記の原則に立脚しなければならない。
a. 国連憲章の人権関係の原則を尊重し、この共同体に適切な制度を利用する。
b. 共同体内の特殊性とその歴史的、文化的、および宗教的背景を考慮する。
c. 同国人のどうしの人権問題をのぞき、共同体内の国際法上の人権事項をあつかう。
2 理事会は、下記の主要任務を有する。
a. 人権教育、助言サービス、技術的援助の提供を促進する。
b. 国際法上の人権問題について、対話のためのフォーラムとなる。
c. この共同体にかかわる国際法上の人権の促進と保護にかんして提案する。
d. 国際法上の人権侵害の防止に貢献し、それにかかわる緊急事態に速やかに対応する。
e. この共同体にかかわる国際人権不服審査制度を研究する。
第18条 雇用労働理事会
第65条(構成)雇用労働理事会は、関係国からそれぞれ国家代表1名、連帯理事2名、使用者側の民間人1名、労働者側の民間人1名、計30名で構成される。
第66条(任務)理事会の主要任務は、共同体内の国際的雇用労働に関するものであり、それらは以下のとおりである。
a. より人道的な労働条件が圏内で採用される方策を加盟国と関係者に提案する。
b. 失業が減少する共同体の樹立をめざし、それについて加盟国と関係者に提案する。
c. 外国人労働者の受入は、できるだけ相互的な基礎でおこなう方法を検討する。
d. 労働雇用について、母ПА크諸国と連携する。
第19章 福祉医療理事会
第67条(構成)福祉医療理事会は、加盟国からそれぞれ連帯理事1名、国家公務員1名、民間人3名、計30名で構成される。理事会のもとに、福祉医療部をもうける。
第68条(任務)理事会の主要任務は、以下のとおりである。
a. 国際協力のために、福祉と医療に関する共同体内の基本的な状況を調査する。
b. 人道的な福祉医療条件が共同体内で採用される方策を加盟国と関係者に提案する。
c. 国際研修、その他の国際協力のため、母ПА크諸国とも連携する。
第69条(自治体の準備)緊急事態が生じた場合の国際支援について、機構加盟自治体、加盟病院、その他の関係会員は、理事会の協力をえて事前に研究しなければならない。
第19章 緊急支援理事会
第70条(構成)緊急支援理事会は、平時には加盟国から、それぞれ国家代表1名、連帯理事1名、国家公務員1名、地方公務員1名、民間人5名、計54名からなる。
第71条(任務)理事会は、母ПボА크と連携しつつ、下記の重要な主要任務を有する。
a. 大惨事が生ずる以前の調整機関または調整者(コーデイネイター)を想定し、それが不足している場合には、それらを養成する方策を機構内外の関係者に提案する。
b. ありうる大惨事について、詳細なシミュレーションを想定し、専門家のコメントを加えて、共同体内における大災害時の予防的措置を公開しておく。
c. 大惨事中、会員、とくに加盟自治体が、つぎの第72条1項にしたがって、共同体内の被災自治体または個人に迅速な支援を行う大惨事対策本部を設置する。
d. 母ПボА크の緊急支援理事会と協力しあう全世界的な支援体制を探究する。
第72条(加盟国)1 加盟国は、自国と加盟自治体が事前に合意していた国際支援準備、とくに外国の専門家、船、航空機、特殊機器の受入れを迅速に認めなければならない。
2 故意または過失によって、民間人または自治体が起こした大惨事が相手国に損害をあたえたさい、その民間または自治体が補償できない部分は、その加害者の国家が代位責任を負うものとする。
第20章 通信運輸理事会
第73条(構成)理事会は、加盟国から、それぞれ国家代表1名、連帯理事1名、公務員1名、民間人2名、計30名で構成される。
第74条(主要任務)理事会は、他の母ПボА크諸国と連携しつつ、以下の主要任務を履行する。
a. 母ПボА크諸国の状況を考慮しつつ、共同体内の国際的運輸の調和的発展を計る。
b. インターネットを駆使して、共同体内の通信運輸の現状を公開する。
c. 共同体内の安全な物流の組織化を調査し、その情報を会員に提供する。
d. 共同体内の通信運輸を円滑に発展させるための協定案を作成し、総会に提出する。
第21章 環境資源理事会
第75条(構成)環境資源理事会は、加盟国からそれぞれ国家代表が1名、連帯理事2名、公務員1名、民間人1名、総計30名で構成される。
第76条(任務)環境資源理事会の主要任務は、つぎのとおりである。
a. 圏内の環境と資源の関連条約、その現状、将来の予想、その防止対策を検討する。
b. 総会に提示すべき議題を決定し、そのための具体案を作成する;
c. 環境上の法的責任について、必要なら、理事会の意見を当事者に提示する。
d. 環境と資源保護団体の国際的、国内的、および地域的活動の協力関係を促進する;
e. 環境と資源保護と改善に努力する企業及び個人のために、環境基金を創設する;
f. 地域的活動では、環境資源の学習会とオランテイア活動を奨励する。
第77条(半閉鎖海)海洋法に関する国連条約の締約国である日本国及びロシア連邦は、この条約第123条に従い、オホーツク海を半閉鎖海と宣言する。但し、ここで可能な限り、日ロ両国は諸国の漁民の既得権を衡平に考慮しなければならない。
第22章 エネルギー理事会
第78条(構成)エネルギー理事会は、日ロ両国から、それぞれ国家代表が1名、連帯理事2名、公務員1名、民間人1名、計10名で構成される。
第79条(主要任務)理事会の主要任務は、以下のとおりである。
a. 化石資源(石炭、石油、天然ガスなど)の適正な使用を検討し、総会に提議する。
b. 再生可能エネルギー(風力、水力、地熱、太陽エネルギー、海洋エネルギー、バイオバスなど)の開発の圏内における協力関係を推進し、総会に提議する。
c. 母ПА크諸国、母ПА크関連企業とのダイナミックな連携関係を研究する。
d. 共同体内のエネルギー開発に資する国際大会の組織を立案する。
e. 共同体内のエネルギーについて、協定案を作成し、それを総会に提出する。
f. エネルギーの陸上および海底輸送に関する情報を収集し、それを研究する。
第23章 教育科学文化理事会
第80条(構成と任務)1 教育科学文化理事会は、各加盟国から、それぞれ連帯理事が1名、公務員1名、民間人5名、計42名で構成され、そこにいくつかの部を設ける。
2 理事会は、母ПА크関係者と連携しながら、下記の部を運営する任務を有する。
第81条(部の主要任務)1 教育部は、学校教育と生涯学習において、共同体内の相互理解、生徒と学生の留学を促進し、専門家養成のため幼少時からの一貫教育を策定する。
2 科学部は、どの科学のどの分野が共同体の発展に効果的かを研究を奨励し、その中で実用化できるものの開発を提案し、その関係者間の交流を促進する。
3 文化部は、共同体の発展のため、何が文学、演劇、映画、音楽、絵画などの各分野のなかで効果的かを検討し、その報告および計画を提案し、同時にそれを奨励する。
これらの催しは、共同体のいろいろな都市と場所で、相互的に開催することを原則とし、大衆に感動、共感、ときには涙、しかし結局は、希望と光をあたえることを旨とする。
4.法学部は、国際法、平和学、国際政治学、国際行政学などの研究を奨励し、この機構に関係する専門家を養成する計画を策定し、それを促進する。
5 生活部は、共同体の福祉関係の情報を交換し、消費者保護、生活環境改善、ボランテイア活動を促進し、茶話会、親睦会、クラブなどの大衆的な場の設定を促進する。
第24章 報道情報理事会
第82条(構成)報道情報理事会は、共同体に関する完全中立かつ公正な報道を主目的とし、加盟国から、それぞれ連帯理事2名、民間人3名、計30名からなる。
第83条(主要任務)1 理事会は、母ПА크関係者と連携し、下記の主要任務を履行する。
a. 共同体内外の客観的、中立的かつ公正な報道の確立に寄与しなければならない。
b. そのため、共同体単一の公正な報道機構の設立を立案し、その運営に参与する。
c. 理事会の刊行物を発行し、それを電子化し、そのサイトを作成する。
2 報道関係の会員は、その可能な範囲で、前項が定めている公正な報道機構の設立、、その運営と管理を支援する。
第25章 観光ホテル理事会
第84条(構成) 観光ホテル理事会は、加盟国から、それぞれ連帯理事1名、民間人4名、計30名で構成される。
第85条(任務) 1 理事会は、母ПА크関係者と連携しつつ、下記の主要任務を履行する。
a. 国際観光が、住民に有益で、相互理解に役立つような方策を検討する。
b. 国際観光が、会員と旅行者の志向にそって、より多様になる企画を支援する。
c.観光協会、ホテルおよび宿泊施設の情報を集積し、その組織化に寄与する。
d. レストランが、国際的な相互理解にさらに役立つような方法を検討する。
2 ホームステイ協会と協力し、母ПボА크系観光会社は、どの家庭がどの会員を「平和使節」として接受するかを会員に知らせる。接受側は、原則として、朝食、夕食、宿泊を2日間無料で提供し、使節の第2の接受家庭、他の地域でも同様とする。
第26章 スポーツ理事会
第86条(構成)理事会は、加盟国から、それぞれ、連帯理事1名、公務員1名、民間人3名、計30名で構成され、そこにいくつかの部を設ける。
第87条(任務)1 理事会は、母ПА크関係者と連携して、下記の主要任務を履行する. a. 全共同体レベルで行う定期スポーツ大会の企画を支援する。
b. 共同体内の人びとが、スポーツを通して親善交歓できる場の企画を奨励する。
c. 圏内における国際親善試合の指導者の育成に努力する 。
2 理事会傘下のスポーツは、国威発揚でなく親善を旨とし、団体または個人の努力を表彰する。国歌の演奏は行わないものとする。
第28章 青少年理事会
第88条(構成) 青年理事会は、加盟国から、それぞれ、連帯理事1名、民間人2名、 学生2名、計30名で構成され、その機関として、15歳から29歳までの会員からなる青少年部をおく。
第89条(任務)理事会は、母ПА크関係者と連携して、下記の主要任務を履行する。
a. 青年部の全圏的な組織化、および国別支部の組織化を推進する。
b. 青年部が、圏内の学生と生徒との良好かつ未来志向の関係を結ぶことを奨励する。
c. 平和文化祭を開催し、平和教育基金の創設と運用をおこなう。
d. ホームステイ、インターネット、とくにスカイプで若者の交流をも促進する。
第5部 北東アジア共同体裁判所
第29章 北東アジア共同体裁判所
第90条(裁判所規程)
1 北東アジア共同体裁判所は、事件が北東アジア共同体に関係するなら、共同体だけでなく、共同体外の住民その他の法的主体のためにも開放される。
2 裁判所は、北東アジア共同体裁判所規程程にしたがって、任務をおこなう。
3 憲章の当事国と機構の主要機関は、北東アジア共同体裁判所規程の当事者となる。ただし、関係国は、機構への加入にあたり、必要な留保を提起できるものとする。
第91条(他の裁判所への付託)会員は、その相互間の紛争解決をすでに存在し又は将来締結する協定によって他の裁判所に付託することができる。
第92条(勧告意見および参考意見)
1 この機構の各主要機関は、国際的性格を有する法律問題について、裁判所の判決または勧告意見を求めることができる。
2 規程に従って、いかなる正会員も、法的拘束力がない参考意見を北東アジア共同体裁判所に一方的に求めることができる。これは諮問者だけに回答される。
第29章 事務局
第93条(構成)事務局は、一人の事務局長とこの体機構が必要とする職員からなる。
事務総長は、その資格で機構のすべての機関において行動し、かつ、これらの機関から委託される他の任務を遂行する。
第94条(影響行使の禁止)加盟国および他の会員は、事務総長と職員の責任のもっぱら国際的性質を尊重すること、並びにこれらの者が責任を果たすに当たってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。
第30章 国際連帯機構との有機的関連
第95条(国際協力)この機構は、加盟国、国際連合、国際組織、NGO、NPO、とくにこの機構と類似組織の他の国際連帯機構(以下、連帯機構という)と協力関係を維持する。
第96条(国際連帯機構間の協力)この機構は、世界平和を強化し、諸民族の友好と協力を促進するために、他の連帯機構と下記のような有機的関係を維持しなければならない。
a. 別段の定めがないかぎり、各連帯機構は平等であるということを原則とする。
b. 各連帯機構は、つねに平和的、友好的かつ協力的な関係を強化しなければならず、同時に他の地域的機構にたいしても、そのような関係を維持しなければならない。
c. 北東アジア共同体機構は、できるだけ他の連帯機構と類似の目的と機関を維持して、連携をとりやすくすると同時に、他の連帯機構の経験をも考慮する。
第31章 最終規定
第97条(憲章の優先)加盟国のこの憲章に基づく義務が、その国内法の義務に抵触するときは、この憲章に基づく義務が優先する。
第98条(法律上の能力)この機構は、加盟国との協定に基づき、その任務の遂行およびその目的達成のため必要な法律上の能力、特権並びに免除を加盟国の領域で享有する。
第99条(無期限延長)
1 この憲章発効の25年後、憲章が無期限に効力を有するか、現行の拒否権、裁判管轄権、その他の制度を改正すべきかを決定するために、その再検討会議を開催する。その決定は、会員の過半数による決議で行う。
2 各締約国は、この憲章の対象である事項に関連する異常な事態が、自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、この条約から脱退することができる。
第100条(所在地と正文)1 総会が、この機構本部の所在地を決定する。総会は、25年毎に本部又は支部の所在地を再検討することができるものとする。
2 この機構においては、各加盟国の言葉をひとしく正文とする。2つの正文間の意味の相違は、英文を考慮しつつ、調和的に解釈して適用しなければならない。
北東アジア共同体裁判所規程(案)について
北東アジア共同体裁判所規程が、北東アジア共同体機構憲章に付属するものとして提示する。この裁判所は、それに事実調査委員会が関係していることに一大特徴がある。この案では、第1部が「北東アジア共同体事実調査委員会」、第2部が「北東アジア共同体裁判所」であり、その第1次私案は、下記のとおりであるが、厳格な規定が求められる文書としては、簡略すぎるので、第2次案では詳細な諸条項を考えたい。現段階の要点は、下記の通りである。
北東アジア共同体裁判所規程(案)
われら北東アジア共同体機構憲章の締約当事者は、
圏内の紛争を平和的に解決し、力でなく、法の支配する北東アジア共同体の法治共同体の発展に寄与し、
圏内の住民が平和に、かつ友好的に共生できるようにする組織を創建し、それを発展させる目的のため、
北東アジア共同体機構憲章をつらぬいている精神に基づき、
20??年?月?日、ここに北東アジア共同体裁判所規程を採択した。
第1部 事実調査委員会
第1条(地位) 事実調査委員会(以下、委員会)は、北東アジア共同体裁判所に付属する常設機関とする。委員会は、加盟国のいかなる機関からも独立し、その成員は、もっぱら自己の良心に従い、事実審査の目的ため行動しなければならない。
第2条(構成)1 加盟国政府が、委員3名を指名し、これらの委員が第7の成員の委員長を選ぶ。委員長には、第3国の国籍の者も指名されることができる。
2 所与の事件につき、別段の合意が成立すれば、委員会の構成はそれによる。
第3条(審査事項) 委員会は、圏内の国際的事項について、その事実のみを審査することができる。
a. 加盟国家間の事件、加盟国とそれ以外の加盟国の国民間の事件、加盟国の国民間の事件。但し、民間だけの国際的事件の審査については、裁判所規則によって制限される。
b. 加盟国間の係争地内又はその周辺で生ずる密漁、越境、衝突、逃走などの事件。
c. 加盟国間の諸条約上の権利義務関係にかかわる事件。
d. 付属書が定める圏内の巨大プロジェクトに関する事件。
e. 紛争当事者が、事実審査に合意するその他の紛争。
第4条(調査専門家団) 所与の紛争について、委員会は、原則として、その事実調査に適切と判断される下部機関である専門家団を編成するものとする。
第5条(調査への協力)加盟国は、その法令に従って、調査専門家団の調査に協力しなければならない。
第6条(審査報告書) 委員会は、前条で規定されている要請があったときは、もっぱら事実審査のため専門家団と協議し、その審査報告書を作成しなければならない。
第7条(法的判断の回避) 専門家団が認定した事実に関し、この専門家団も委員会も法的判断を差し控え、また責任(損害賠償)の判断にも触れないものとする。
第8条(報告書の提出)同委員会は審査報告書を加盟国および関係者に提出しなければならない。
第9条(上級審査機関)事件又は紛争当事者は、事実調査委員会の事実認定に不満である場合に、第2部で規定されている北東アジア共同体裁判所に上訴できる。
第10条(他の調査機関) 委員会以外の国家機関、団体又は個人が、所与の事件につき独自に事実の調査を行うことは妨げられない。
第2部 北東アジア共同体裁判所
第1章 総則
第11条(管轄権)1 加盟国が、交渉又は他の方法で解決されない、条約、その付属議定書又はその細則の解釈又は実施に関する加盟国間の紛争で、北東アジア共同体にかかわるものと認めると場合は、その紛争はいずれかの紛争当事者の要請により、この北東アジア共同体裁判所(以下、裁判所という)へ付託することができる。
2 裁判所は、前項のほかに次の事項についても管轄権を有する。
a. 認定されるなら条約又はそれにもとづく協定の国際義務の違反となるような事実。
b. 前条の審査委員会の審査報告書に不満である事実の認定。
c. 加盟国が、その都度または一般的に合意するその他の紛争。
e. 付属書が定める圏内の国際的な巨大プロジェクトに関する紛争。
第2章 臨時裁判所
第12条(臨設)裁判所設立されてからの初段階の過渡期においては、事件のつどごとに加盟国政府が必要と判断したとき臨時に裁判所を設置し、そのつど臨時裁判所の構成およびその特定任務を規定することができる。
第13条(設置提案) 一国が、臨時裁判所設置を提案したとき、それについて他の加盟国は誠実に交渉しなければならず、その交渉が合意に至らない場合に、この両者は、次の第3章に規定されているような形の裁判所を設置するものとする。
第3章 常設裁判所
第15条(設置)北東アジア共同体常設裁判所は、北東アジア共同体機構の設立後、その総会が同裁判所の常設の必要性を認めたときから、その設立準備を開始する。
第16条(構成)1 常設裁判所のために、加盟国政府が、それぞれ2名の裁判官を指名し、その4名が第5の裁判長を選ぶ。第3国人が裁判長になることもできるものとする。
2 所与の事件につき、別段の合意が成立すれば、裁判所の構成はそれによる。
第17条(上訴) 加盟国のみが、訴訟当事者になるような事件については、国際司法裁判所を上訴裁判所とすることができ、個人が当事者である事件では、この裁判所の判決を終結として、上訴を許さないものとする。
第18条(勧告的意見)係争諸島とそれに関連する諸問題についての利害関係者は、その国際法上の問題についても勧告的意見を与えるよう、裁判所に要請することができる。
第19条(判決の不履行)加盟国は、上訴しなければ、この裁判所の判決にしたがうことを約束する。個人が訴訟当事者で、上訴を許さない判決において、加盟国が判決を履行しない場合に、その個人の属する加盟国は、国際連合にたいし、しかるべき措置を決定するよう要請できるものとする。
注1. 札幌大学総合論叢、「環オホーツク海圏憲章」(案)、札幌大学出版、2012年3月、197頁。