平和機構規約(案)
オホーツク海共同体平和機構と北東アジア共同体平和機構の各憲章を要約するものとして、これらの平和機構創設準備発起人会は、2013年??月??日、下記のような平和機構規約を採択した。
第1条(目的)1 これら平和機構の主要目的は、平和の維持、紛争の平和的解決、友好関係の促進、生活水準の向上に寄与し、教育、科学、文化、スポーツ等の分野での交流を促進することである。
2 会員は、会員間の友好関係促進に最大限の注意をはらい、機構そのものが平和的性格を維持できるよう努力しなければならない。
第2条(会員の種類)1 個人会員は、特別会員、一般会員および準会員からなる。
2 特別会員とは、一般会員のなかから機構の諸機関に平等に選出された者をいう。
3 一般会員は、理事会下の部門、または他の機関に所属しなければならない。
第3条(主要機関)1 これらの平和機構の主要機関として、まずは第1に、会長、総会、宗教家理事会、連帯理事会、議員理事会、平和理事会、友好理事会、領土境界理事会、金融産業理事会、福祉医療理事会、人道支援理事会、通信運輸理事会、環境資源理事会、教育科学文化理事会、報道情報理事会、観光ホテル理事会、スポーツ理事会、青少年理事会、事務局が活動し、必要におうじて他の主要機関が活動する。
2 機構の総本部の系統に、国別総本部、地方別本部、地区別支部を設置する。
3 オホーツク海共同体平和機構は、北東アジア共同体平和機構の支部なることができるものとする。
第4条(票数)加盟国、自治体、連帯理事、団体、公務員と個人は、異なる票数を有する。
第5条(同時会合)会員の一体感を強め、会員に各地方の状況を知らせ、または意見交換をするため、総本部もしくは総会は、毎月第1土曜日、日本時間で14時、SkypeとMLなどを駆使し、これらの平和共同の全域で、いっせいに各支部間の同時合同会合を開催する。
第6条(友好的性格の重視) 平和機構の実際の国際的会合は、友好親善と相互理解を促進する形態をとり、国際的な意見の集約は、日常的にインターネットでおこなわれる。
第7条(会長)
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