地球共同体友好機構憲章(案)
太平洋共同体平和機構憲章(案)もほぼ同一条項
地球共同体を平和、友好、協力と繁栄の場に
は じ め に
第1部 総則・・・・・ ・・・1頁
第1章
目的および原則・・・・・・・・・・・・・・ 3
第2章 加入および除名・・・・・・・・・・・・・・ 3
第3章 機関および決定・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第4章 始期と友好関係の重視・ ・・・・ 5
第2部 会長
第5章 会長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第3部 総会
第6章 総会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第4部 理事会
第7章 国家間理事会 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第8章 連帯理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第9章 宗教理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第10章 議員理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第11章 平和理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第12章 友好理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第13章 法務理事会
第13章 領土境界理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第14章 経済社会理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第15章 金融産業理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第16条 人権擁護理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第17条 雇用労働理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第18章 福祉医療理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第19章 人道支援理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第20章 通信運輸理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第21章 環境資源理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第22章 エネルギー理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第23章 教育科学文化理事会・・・・・・・・・・・・・ 17
第24章 報道情報理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第25章 観光ホテル理事会・・・・・・・・・・・・・・ 17
第26章 スポーツ理事会・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第27章 青少年理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第5部 地球共同体裁判所
第28章 地球共同体裁判所・・・・・・・・・・・・・・ 18
第6部 事務局
第29章 事務局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第7部 グローバルな協力と連帯
第30章 国際機構との協力・・・・・・・・・・・・・・ 19
第31章 最終規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
地球共同体裁判所要綱・・・・・・20
は じ め に
澄みわたった星空をみていると、ほんとうに地球は恵まれているとおもう。地球は宝、全人類のふるさとであり、人類は、いわば、ひとつの大家族のようなものともいえよう。より快適な地球共同体の発展のためには、このような地球号の安全運転に注意をはらい、自己の利益だけを強調せず、相互尊重と互譲の精神に立脚しつつ、世界の平和友好協力に寄与することが重要であろうとおもう。
本拙文は、筆者がすでに2011年3月「札幌大学総合論叢」で発表していた「日本海周辺諸国の平和友好協力の推進」を基礎にして、まずは「オホーツク海共同体平和機構」、そのご「北東アジア共同体平和機構」の構想をそれらの憲章案で具体化し、さらに今回は全地球的な規模の「地球共同体平和機構」の構想をその憲章案で提示することになった。地球共同体平和機構は、国際連合より広い概念である。国際連合は、国家代表からなるが、地球共同体平和機構の会員には、国家だけでなく、地球上の自治体、それにもっとも国連とことなる側面は、われわれ一般大衆の個々人も、さらには青少年さえ会員になることができるということである。これは、地球社会の包括的な機構だ。
第1に、ようやく「オホーツク海共同体平和機構」、および「北東アジア共同体平和機構」を昨年の真夏に誕生させたということを報告する。前者(オ機構と略称)は、日本とロシアだけがかかわっており、この憲章による設立要件は、少なくとも日ロ両国から、それぞれ100名以上の会員候補者がいなければならないとされ、おもに日ロ国民に筆者はオ機構への参加をもとめていたので、この設立総会の2013年8月22日までに、オ機構は創立できると確信していたのであるが、日ロばかりでなく、韓国、中国、モンゴルからも、国際大会の直前に会員候補者があらわれたので、北東アジア共同体平和機構(北東ア機構)の創建に必要とされた計300名をこえ、ついに北東ア機構の創建をも宣言できるにいたった。
2013年に創設した「オホーツク海共同体平和機構」、「北東アジア共同体平和機構」にあわせて、今回あらたに提唱する「太平洋共同体友好機構」と「地球共同体友好機構」の集合を「共同体機構」と略称する。(機構のブランド、またはロゴ的な標章として、下記の脚注)
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これら共同体機構の目的および原則、主要機関の数、それらの各名称はほぼ同一であり、それらは世界の平和、福祉、友好、協力の共通精神でつらぬかれ、緋色の紐帯でむすばれている。そこで、これらの類型を総称して、平和福祉友好協力世界機構(英語の略称はWOWPAC: World Organizations for Peace, Welfare, Amity and Cooperation)とも仮称する。
ところが、WOPWACという英語表記よりは、人工の中立的エスペラント語の略称MOPBAC (Monda Organizo por Paco, Bono, Amikeco kaj Koopero)
がよい、しかしMOPBACより、これを基礎に漢字、ギリシア文字、ヒンズー文字、ローマ字、アラビア文字の混交で表記した「母П ?А ?」(発音はモプボアク)がもっと全地球的な表記で、はるかに東洋と西洋をむすびつける潜在力をもっているようにおもわれるので、これらの類似の機構を「母П ?А ?」とよぶようになり、また「オホーツク海共同体平和機構」、「北東アジア共同体平和機構」、「地球共同体平和機構」、これらと同系統の地域的機構の共通部分をとって、「共同体機構」と略称することにした。
これらの機構は、たんに平和だけでなく、福祉、友好、協力、その他もろもろの営為にかかわる一般的かつ包括的なものであって、平和運動と誤解しないでいただきたい。当初は、環オホーツク海圏機構、環日本海圏機構、北東アジア共同体機構との呼称からはじまったが、環オホーツク海圏機構は「オホーツク海共同体機構」と改称し、これが誕生するためには、それぞれ日ロから100名以上の会員候補者があらわれた場合でも設立されるとし、北東アジア共同体機構については300名以上であれば誕生できるとのと考えにふみきった。
しかしながら、国家や自治体をふくまず、300名で「北東アジア共同体機構」とはおかしいとの声もでてくるだろうとおもい、なにか限定的な言葉をつけくわえたほうがよいと考え、平和、福祉、友好、協力のなかから、最初の「平和」をえらんだしだいで、自治体、ましてや関係国が会員になるなら、「平和」をとってよいであろう。もちろん、この語句の削除は、平和の軽視を意味するものであってならない。
「オホーツク海共同体平和機構」、「北東アジア共同体平和機構」は、ついに2013年8月22日その産声を札幌であげた。これらは、まとめて平和機構、または「母П ? А ?」〔モプボアク〕と呼称してもよいが、この拙稿で小生が提唱する「太平洋共同体友好機構」と「地球共同体友好機構」をもふくめて、これらの「共同体機構」、または「母П ? А ?」と総称したい。これらすべての機構のそれぞれの目的、原則、会長、総会、22ある理事会の構成と任務、事務局、裁判所などは、だいたい同一であるように提示しているからだ。
前2者の機構について、私たちがおもに北海道内でアンケート調査したところ、運よく、肯定的回答が、否定的なものを圧倒的に上回っている。それだけをみるなら、まずは幸先を祝えるようでもあるが、じっさいは複雑な道をへて発展していくであろうとおもわれる。
それにしても、われわれが注目すべきは、むしろオホーツク海共同体平和機構、北東アジア共同体平和機構、太平洋共同体友好機構、地球共同体友好機構のエンジンの始動役となりうる肯定派の自治体、議員、それになんといっても人類共同体の平和、友好、協力、福祉、繁栄を希求しつつ、みずから名乗りをあげて、その一翼をになう意欲のある人士たちである。
これらの共同体機構(母П ?А ?)は、かなり民主的な国際組織で、国家のみならず、自治体や個人も会員になることができ、それに国家と自治体なしに誕生できるような仕組みの草案を小生は準備した。これは、超党派的、超民族的、超宗派的な組織である。
斬新さは、連帯理事会の選挙制度にもある。オホーツク海共同体平和機構、北東アジア共同体平和機構、これらは全圏を単一巨大選挙区としているが、地球共同体友好機構のほうは、地表全体を単一の超巨大選挙区にすることを案出できるであろうか。これは今後の研究課題とするが、複数の巨大選挙区であれば困難ではない。たとえば、南アジアをも単一巨大選挙区にすることは、それほど難しいものでない。このように、地球共同体友好機構において、近隣諸国を一巨大選挙区とすれば、複数の巨大選挙区が地球上に存在することになる。いずれにせよ、これらの複数の巨大選挙区制度が、相互理解、互譲や公平を促進する性格を帯びていることは明白だ。
主要機関
地球共同体友好機構には、その主要機関として、総会、会長、22の理事会、地球共同体裁判所、事務局があり、人道支援理事会は、大惨事の予防対策、その突発時の支援などの任務を有し、領土境界理事会は調整的機能を有するだけで、法的判断はしない。それができるのは、地球共同体裁判所である、と提示している。21の理事会は、政治、軍事、軍縮、平和、友好、経済、社会、金融、産業、労働、雇用、厚生、医療、通信、運輸、資源保護、報道、教育、科学、文化、宗教、観光、ホテル、スポーツ、青少年活動など多方面に及ぶ。
下から上に円満に ナショナリズムが衝突しあう現今、このような五里霧中の世界に、まずは陽光一条が現れるようにするだけでもきわめて有益で、それはこの圏の活性化をさらに促す転機となろう。
このような形態は、「上から下へ」でなく、下から上への底上げであり、北海の沿岸周辺でのボトムアップとある面で似ている。革命的でなく、政府と自治体も満足できるよう円満に底上げする道をたどる可能性がたかい。以上のような地球共同体平和機構の性格と構成は、同じく小生が提唱する北東アジア共同体平和機構、オホーツク海共同体平和機構の構想にも共通している。
これらの機構が対抗的にならないようにするために、これらは平和、友好、協力という緋色の紐帯で結ばれており、各機構の憲章案は、「この機構は、世界平和を強化し、諸民族の友好と協力を促進するために」、他の平和機構と有機的関係を維持しなければならないと定めている。このように広範な水平的協力関係は、現今の競争的かつ抗争的な国際関係を共存共栄の性質をもったものに緩和することができよう。
わが国には、このような機構の原会員または役員になってもよいとの人士が現れてきた。2011年12月3日、北海道大学で環オホーツク海圏機構と北東アジア共同体機構創建のため、第1回懇談会を開催したさい、当日は15名ほど名乗りをあげたが、いまや2013年○月○日現在は☆☆名もの現会員検討者があらわれた。読者の中からも、時代を切り開く有志が出現することを期待したい。
地球共同体平和機構憲章(案)
われら地球共同体平和機構憲章の当事者は、
世界の歴史が、長年にわたり異質的かつ未組織なものであったことを想起し、
しかしながら、将来は人類共同体の多様性、それらの文化と伝統を相互に尊重し合い、地球上の諸国家、諸民族、自治体、住民間の平和、福祉、友好、協力、連帯を強化し、
基本的人権、人間の尊厳および価値、男女および大小各国の同権に関する信念を確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重を維持することができる条件を確立し、
並びに、このために、
まずは寛容を実行し、かつ善良な隣人として互いに平和に生活し、
全人類共同体を争いの場裏とするのでなく、それとはまったく逆に、光輝と繁栄の源となる平和、福祉、友好、協力関係にもとづく確固たるパートナーシップとダイナミックな戦略的互恵の精神が支配する場に変革するため努力し、
地球共同体において、「力の支配」でなく、「法の支配」の樹立に寄与し、この地球上の紛争をもっぱら平和的手段で解決し、
地球共同体を平和地帯とすることによって、できるかぎり軍備縮小および軍事費削減を実行して、その削減分を平和部門の産業、とくに雇用と福祉に転用し、
地球共同体の住民のための経済的および社会的進歩に寄与し、それがその他の分野に平行的にさらなる累積的な好影響を与える諸政策を探究し、
必要であれば、われらが提案または勧告を関係者に送付し、
諸問題を早期に解決し、これらの目的を達成するため、われらの努力を結集し、地球の住民を物的にも精神的にもむすびつける地球共同体平和機構の創建を決定し、
さらに第2段階からのわれらが地球共同体平和機構の発展に関しては、
中期的にわれらの平和機構が、諸国家、それらの自治体および個人と協力をさらにふかめ、それにともなって人類共同体さらにダイナミックに発展できる包括的構想を探究し、
核兵器をふくむ国家軍備の撤廃された地球共同体、人びとが恐怖心なしに生活し、相互に理解し尊敬しあいながら、さらに共感・交歓できるような美しい共同体を理念とし、
ついには、その果実としてあらわれる信頼の強化と繁栄、かかる段階で開花する平和の確保、いわば人類がひとつの大家族となるような地球共同体の樹立の一助になることのみならず、われらがそのような大家族の基盤になるよう努力することをも決定した。
われらは、ここにいたって、この「地球共同体平和機構憲章」を締結するために、それに賛同する決意を表明した。
2013年??月??日、われらが約束した憲章は、下記のとおりである。
第1部 総則
第1章 目的および原則
第1条(目的)地球共同体平和機構(以下、平和機構)の目的は、つぎとおりである。
1 平和の維持に寄与すること。
2 紛争の平和的解決に寄与すること。
3 人民の同権に基礎をおく友好関係の促進に寄与すること。とくに民間団体と一般
人の友好関係を人的交流、ML、Skype,ホームステイなどをとおして促進する。
4 経済と生活水準の向上に寄与すること。このため、経済の補完的関係、経済社会
制度の改善、それに貢献する「ひとつの大家族」の育成などについて発案する。
5 教育、科学、文化、スポーツ、その他の分野で交流を促進すること。そのため、
人の活力となり、共感をあたえ、民衆の希望と喜びの源となる人びとを支援する。
第2条(原則)この機構と会員は、つぎの原則にしたがい行動しなければならない。
1 この機構は、加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
2 すべての会員は、この憲章上の義務を誠実に履行しなければならない。
3 会員は、その関係において、力による威嚇を慎まなければならない。
4 この機構は、加盟国の国内管轄権内にある事項、および個人の権利内にある事項
について干渉してならない。
第3条(定義)
1 地球共同体(以下、共同体)とは、全人類的観点から、平和、福祉、友好、協力を目標とする国家、自治体、個人の総体をいう。
2 母П ? А ?〔モプボアク〕の造語は、東洋と西洋を融合する ひとつの象徴として、
「平和、福祉、友好、協力のための世界機構」を人工の中立的エスペラント語に訳した「Monda Organizo por
Paco, Bono, Amikeco kaj Koopero」の略語(MOPBAK)を基礎に、
漢字、ギリシア文字、ヒンデイー文字、ローマ字、アラビア文字で表記したものであり、全人類的なものを含意し、「平和機構」および「ひとつの大家族」と同じ意味である。
第2章 会員の加入
第4条(加入) 1 会員の地位は、地域的機関、加盟国、自治体、共同体連帯理事(以下、連帯理事)、公務員、その他の団体(NGOを含む)と個人に開放されている。
2 関係国は留保を提起でき、5か国以上が加入した場合、憲章基本構造再検討会議を開催できる。ただし、少なくとも連帯理事制の本質を変更してはならない。
第5条(個人)1 個人会員は、特別会員、一般会員および準会員からなり、各国の人口比を考慮して、その加入数を制限することができる。
2 特別会員とは、機構の主要機関が、衡平な地理的分配を考慮して選出した者をいう。
3. 準会員は、会員としての権利は有するが、格安の年会費納入外に義務を有しない。
4 一般会員は、理事会下のセクター、または他の機関に所属しなければならない。
第3章 機関および決定
第6条(主要機関) この機構の主要機関として、会長、総会、国家間理事会、連帯理事会、宗教理事会、議員理事会、平和理事会、友好理事会、法務理事会、領土境界理事会、経済社会理事会、金融産業理事会、人権擁護理事会、雇用労働理事会、福祉医療理事会、緊急支援理事会、通信運輸理事会、環境資源理事会、エネルギー理事会、教育科学文化理事会、報道情報理事会、観光ホテル理事会、スポーツ理事会、青少年理事会、その他の理事会、北東アジア共同体裁判所および事務局を設ける。
第7条(決定) 1 機関と会員の意思表示は、インターネットなどで日常的に行うことができ、機関の決定は、別段の定めがないかぎり、出席会員の過半数の賛成で決定する。
2 この決定は、勧告または提案の形式をとることができる。
第8条(票数) 1 会員は、別段の定めがないかぎり、下記の票数を有する。
a. 加盟国は、原則として、下記のような投票数を有する。
@. 70,000票を有するのは、人口が10億以上の国家;
A. 60,000票を有するのは、人口が1億以上の国家;
B. 50,000票を有するのは、人口が1,000万から1億未満の国家;
C. 40,000票を有するのは、人口が100万から1,000万未満の国家;
D. 30,000票を有するのは、人口が10万から100万未満の国家;
E. 20,000票を有するのは、人口が1万から10万未満の国家; および
F. 10,000票を有するのは、会長、および人口が1万未満の国家。
b. 自治体も、人口比により異なる票を有する。
@. 人口が100万以上の自治体は50票を有する;
A. 人口が10万以上から100万未満の自治体は40票を有する;
B. 人口が1万から10万未満の自治体は30票を有する;
C. 人口が1,000から10,000未満の自治体は20票を有する;
D. 人口が1,000未満の自治体は10票を有する。
c. 連帯理事は、30票を有する。
d. 加盟国が指名する公務員は、20票を有する。
e. 自治体が指名する公務員は、10票を有する。
f. 団体は、その成員の比較を考慮した下記のような投票権を有する。
@. 10,000名以上の成員をもつ団体は、7票を有する;
A. 1,000名から10,000名未満の成員をもつ団体は、5票を有する;
B. 100名から1,000未満の成員をもつ団体は、4票を有する;
C. 10名から100名未満の成員をもつ団体は、3票を有する; および
D. 2名から9名までの成員をもつ団体代議員は、2票を有する。
g. 一般会員は、1票の投票権を有する。
2.この機構における地域的機構の票数は、両機構間の5年ごとの協定がさだめる。
第9条(任期) 機関の構成員の任期は5年とし、主要機関の次期の長は、原則として、前任者の国籍と異なる会員のなかから選出される。役員は、他の役職を兼任できる。
第4章 始期と友好関係の重視
第1節
憲章発効と友好関係の重視
第10条(発効)1 この憲章は、つぎの場合に発効できるものとする。
a. アフリカ大陸、アメリカ大陸、アジア大陸、欧州からの関係国をふくんで、5か国が批准書を交換したとき、
b. 東洋と西洋から、それぞれ2か国以上、100以上の自治体が批准書を寄託し、地域的機構をふくむ100以上のNGOが会員になる意志を表明したとき、
c. 東洋と西洋から、それぞれ1か国以上、自治体200以上が批准書を寄託し、地域的機構をふくむ200以上のNGOが会員になる意志を表明したとき、
d. 東洋と西洋から、それぞれ地域的機構をふくむ300以上のNGOが会員になる意志を表明し、アフリカ大陸、アメリカ大陸、欧州、アジア大陸をふくむ地域から、それぞれ3000名以上の自然人が会員になる意志を表明したとき。
第11条(友好的性格)1 平和機構の実際の国際的会合は、友好親善と相互理解を促進する形態をとり、複雑な意見の集約は、原則として、インターネットでおこなわれる。
2 古代オリンピックで、参加者は戦争を停止し競技を楽しんだような精神にそって、総会では、論争を停止し、友好と相互理解の促進を大目的として開催される。
3 国家が成員で、対立のありうる理事会は、原則として非公開とし、賛否の理事名を明記せず、審議結果だけを公開するものとする。
4 国家が加盟していない間、機構は会員の友好的ボランテイア活動を基礎とする。
第12条(憲章の準用)憲章発効後、ある主要機関が未成立で、また定数に達しなくとも、この憲章を準用しつつ、会長は機構を発展させる第1次的責任を負うものとする。
第13条(総会)1 始期の総会は、まず下記のようにおこなわれる。
a. 発効時の第1回総会から第5回総会までは、会長、総会議長、理事長、理事、事務局長が、任期1年で選出されることができるものとする。
b. 総会は、未加盟の国家、自治体、関係団体に機構に加入するよう適時に要望する。
2 第1回総会は東京で、第2回総会は他の国の会員が多い都市で開催される。
3 第8条2項fの各団体は、暫定期間は、すべて2票だけを有するものとする。
第14条(会長)1 会長は、次期総会まで有効な時限細則を定めることができる。
2 会長は、機関の長と協議し、その機関の成員を指名できるものとする。
3 次期会長は、原則として、前期会長の国籍と同一であってはならず、また第1副会長も会長の国籍と同一であってはならない。
第2節 連帯理事会と議員理事会
第15条(総則)暫定期間の初期において、連帯理事の選挙は、議員理事会のもとにある議員部の議員が選挙人になることができる。被選挙人については、第36条を準用する。
第16条(選挙人)連帯理事の選挙において、議員部の議員は、国会議員がそれぞれ2票、自治体の議会議員は1票を有する。
第17条(始期の選挙)暫定期間の始期の2回の連帯理事選挙では、この憲章発行後15年間は簡易に施行でき、選挙権を下記の者に制限するこができるものとする。
a. 議員理事会のもとにある議員部の議員(元議員と元立候補者をもふくむ)
b. 選挙人が少ない場合、すべての国会議員(反射的利益の受益者として)
第18条(立候補者と当選)1 暫定期間の始期は、連帯理事立候補の要件は緩和され、アフリカ大陸、アメリカ大陸、アジア大陸、欧州をふくむ諸地域から10名以上の推薦をうけた立候補者は、当落の決定にさいし、優先的な票数を獲得できるようにする。
2 国別の当選者数の比率は、第8条a項にみられるように、人口1万未満のミニ国家群を1単位として、最大を7単位とすることができる。
第19条(連帯理事会の任務の代行)1 議員理事会は、連帯理事会が未成立のあいだに、第38条に定められている連帯理事会の任務を代行することができるものとする。
2 現議員だけでなく元議員も、議員部の成員になることができるものとする。
3 始期の暫定的期間において、いまだ連帯理事が選出されないあいだは、議員が議員理事会と連帯理事会の理事を兼任できるものとする。
第20条(始期の終了と国家の加入)1 第4章の始期の暫定的な規定は、総会の決定によって、部分的または全面的に廃止することができる。
2 国家が機構に加入するとき、その国家の意志にそい、またはそれにかかわらず、本憲章の部分的改正の当否を審議するために、再検討会議を開催しなければならない。
3 つぎの第5章以下が、共同体機構の本格的な形態として規定されている。
第2部 会長
第5章 会長
第21条(選挙)1 会長選挙のさい、すべての会員は会長候補になることができる。
2 会長選挙のさい、会員の種類によって、第8条で定められているように、会員は異なる投票数を有する。選挙の細則は、総会が決定する。
3 第1副会長と副会長は、同一の国籍であってはならず、会長から要請があるときにのみ会長を補佐するものとする。
第22条(主要任務) 1 会長の主要任務は、機構を代表すること;重要人物を接受する こと; 第1副会長、副会長、会長補佐、および細則により役員を任命すること; 事務を関係部署に割り当て、その業務を監督すること; 条約案、規程案、規則案、細則案、提案、および他の重要文書の案を作成するよう関係機関に要請すること; 機構の事業につき、総会に年次報告を行うこと; 母П ? А ?との協議により、その関係を正常化することである。
2 会長は会長声明を公表でき、緊急事態の発生のさい、または複数の紛争の継続中に、それについて、すみやかに緊急声明を発表するよう主要機関の長に要請できる。
第3部 総会
第6章 総会
第23条(構成)総会は、加盟国、加盟自治体、連帯理事、公務員、および主要機関が指名する特別会員(法人をふくむ)によって構成される。
第24条(任務) 1 総会の主要任務には、つぎの事項をふくむものとする。
a. この共同体にかかわる積極的平和の道を探究し、関係者に提案する。
b. この共同体に関する国際的性格の公的および私的紛争について調停者になる。
c. 共同体内の国際関係の条約素案を検討し、加盟国および他の会員に提示する。
d. 共同体と他の母П ? А ?の同一分野の交流を組織的かつ効率的に促進する。
e. 機構の予算を審議し決定する。一般会員の年会費は、1日の食費を標準とする。
f. 地球共同体平和機構が、より組織化された機構として深化する過程を探究する。
2 機構の経費は、おもに加盟国および自治体が負担する。会費は、加盟国の一人当たりGNPを考慮して決定し、個人会費は格安なものとしなければならない。
3 総会は、この憲章の範囲内にある問題、機関の権限および任務に関する事項を討議し、このような問題または事項につき、加盟国に勧告または提案することができる。
第25条(決定および重要問題) 1 手続事項および機構による調停以外は、総会の決定は、加盟国の賛成投票をふくみ過半数の賛成をもって採択される。ただし、重要問題に関する総会の決定は、加盟国の賛成投票をふくみ、出席しかつ投票する会員の3分の2の多数票によって行われる。
2 前条の重要問題にふくまれるのは、機構からの除名; 理事会の成員と事務局長の選挙; 共同体内の国際関係の条約素案の作成および加盟国への提示; 総会が調停者となる決定; 平和理事会の決定の再審議; 予算の問題および決算の承認; 憲章改正; 母П ? А ?との協定締結;および総会が追加する他の事項である。
第26条(平和問題)
1 総会は、共同体の平和と安全維持に関する協力の一般原則を、軍備縮小と軍備規制を律する原則もふくめて審議し、このような原則について加盟国、自治体および個人に提案することができる。
2 総会は、共同体の平和と安全を危うくする恐れのある事態について、平和理事会の注意をうながすことができる。
3 平和理事会が、憲章によってあたえられた任務を共同体内の国際紛争または事態について遂行しているあいだ、総会は、同理事会が要請しないかぎり、この紛争または事態に関して、いかなる提案もしてならない。
第27条(議長) 1 議長は、総会により、連帯理事のなかから選出されるものとする。
2 議長の主要任務は、総会の議長となり、この総会を代表し、重要人物を接受し、諸国の首脳または関係者と対話を行うことである。
3 共同体内外の重大な国際関係について、議長声明を発表することができる。
第4部 理事会
第7章 国家間理事会
第28条(総会との諸関係)1 手続事項および機構による調停以外は、国家間理事会は、その同意なく総会の決定に拘束されることはないものとする。
2 憲章の範囲内の事項について、加盟国家間または政府間に合意がある場合には、それを総会は尊重しなければならない。
3 この機構の優先議題を決定するさい、この理事会と他の理事会の要望が競合する場合には、国家間理事会の要望が優先するものとする。
4 加盟国は、必要なら、国家代表が成員でない理事会、その他の機関に投票権なしにいつでも出席することができるものとする。
第29条(構成)1 国家間理事会は、すべての加盟国からなる国家間セクターが選出する20か国の首脳と外務相からなる。
2 この機構の会長および事務総長は、この理事会に出席することができる。ただし、会長と事務総長は投票権を有しないものとする。
3 議長国は、加盟国首脳の3分の2以上の多数票によって選出される。現議長国は、2期つづけて議長国になることができないものとする。
4 同理事会と閣僚会議の決定は、3分の2以上の多数決によるものとし、ここでは国家の投票数は、第8条が定める人口比にしたがって、1−7票とする。
第30条(原則と任務) 1 理事会の主要任務と原則は、つぎのとおりである。
a. 全世界共通の利益を害せず、共同体の平和、福祉、、友好および協力関係を促進しようとする精神を共有して、まずは合意できるものを優先することを原則とする。
b. 憲章の範囲内の問題、機関の権限と任務に関する事項を討議し、このような事項について、加盟国、機構の機関と会員に提案または勧告する。ただし、これは、総会、平和理事会、領土境界理事会の発意にる調停をさまたげないものとする。
c. この憲章の範囲にある事項について、加盟国、その政府または官庁を法的に拘束する条約案およびその他の文書案を策定することができる。
2 国家間理事会は、原則として、非公開とする。ただし、調印された文書は、総会に報告されなければならない。
第31条(首脳会議)1 必要に応じ、加盟国首脳だけからなる首脳会議が開催される。
2 加盟国首脳は、過去の事実の議論よりは、将来われらが関係国の国民に希望と活力を与えるような合意達成に努力しなければならない。
第32条(閣僚会議)外務、防衛、財務相などの会議は常設とし、その他の閣僚会議は、必要におうじて設ける。閣僚会議の主要任務は、機構内外の関係を調整することである。
第33条(委員会)各閣僚会議のもとに、その決定の執行に責任を有する委員会を設置し、また国家代表が成員となっている理事会のためにも委員会を設けることができる。
第8章 連帯理事会
第34条(目的および圏単一大選挙区) 1 この機構が、国益だけでなく、人類共同体それ自体の公的な利益も代表することができるようにするために、連帯理事の選挙について初段階においては、共同体の単一大選挙区制度を採用する。
2 この機構成立の10年後、中選挙区制と小選挙区制をも検討することができる。ただし、いずれの制度にも国際的な要素が導入されていなければならない。
第35条(選挙人)1 選挙人は、国会議員とする。国別の選挙人数は、国別人口比にもとづき、1万未満の国家からは1名、最大人口国からは7名を上限とする。
2 秘密投票が確保されず、その制度が非効率的であり、または何らかの理由で秘密投票の実施に難点が多いと総会が決定した場合には、記名投票を行うことができる。
第36条(被選挙人) 1 立候補者には、圏内の23歳以上の市民がなることができる。ただし、教育科学文化理事会、スポーツ理事会、青少年理事会に配属されることを希望する候補者には、18歳以上の市民がなることができるものとする。
2 連帯理事の立候補は、とりわけ、つぎの要件を満たしていなければならない。
a. 自国民3名、異なる5か国の国民のなかから各1名以上の推薦があること。
b. 選挙日の4か月前から、自己の政見を共同体内の諸政党に表明していること。
c. 機構のホームページで、共同体内政党からの質問に可能なかぎり回答すること。
d.以上の要件をみたして、連帯セクター名簿に登録されていること。
3 選挙は共同体内で同時に行われ、獲得投票数の多い順に、上位の200名が選出される。地域的な不均衡の是正は、連帯理事選出に関する規則が別に定める。
第37条(構成) 1 連帯理事会は、連帯セクター船体選挙でえらばれた連帯理事のみからなる。
2 連帯理事は、他の理事会の理事と他の諸機関の役職を兼任することができる。
3 理事長は再選されず、次回の選挙では前理事長の国籍と異なる会員、そのつぎの選挙では前任者2名の国籍と異なる会員が理事長候補となることができる。
4 副理事長は、理事長と同一の国籍であってはならない。
第38条(任務)理事会は、共同体全体の共通利益を代表し、下記の主要任務を有する。
a. 共同体全体の共通利益を探究し、その結果について総会に報告または提案する。
b. 共同体の国際問題に関して、総会がその意志を決定できない場合、連帯理事会が、その4分の3以上の多数決で、総会での再審議を要請できるものとする。その要請によっても、総会が審議または決定することができないときには、会員は、連帯理事会の決定を平和機構の決定とみなすことに同意する。
c. 共同体内の議員間およびNGO間の交流と相互理解を促進する。
d. わが機構が中長期的に、より良く組織化され、それにともない地球共同体がいっそうダイナミックに発展する構想を探究し、それを総会に報告する。
e. 加盟国間、共同体の住民と諸団体間の連帯との連帯関係を強化する。
f.連帯理事をこの機構の機関に配属する。
第9章 宗教理事会
第34条(構成) 1 宗教理事会は、連帯理事会が割当てる10名の連帯理事、宗教セクターのなかから選出される宗派代表80名の宗教家と無所属の宗教研究家10名、計100名からなる宗教会議が、これらの各枠を4分の1にした25名で構成される。
2 同一の教団から、複数の宗教家が理事会の成員になることができないものとする。
第35条(任務) 1 宗教理事会は、全人類的立場にたって、下記の主要任務を有する。
a. 全人類が、相互に理解し尊敬し、さらに共感・交歓できる人類共同体を発展させるうえで、とくに精神面において寄与する。
b.
人類共同体内で、人びとが不幸、惨事、苦痛、悲哀で苦しんでいるときは、できる範囲内で、そのような人びとを物心両面から支える措置をとる。
c. この機構の会員が、できるだけ一致協力しあい共同体を発展させることができるように、会員を精神的に支え鼓舞し、その活力と喜びの源となる。
d. 相互理解に資する研究会、会議、その他の措置をとり、各宗教の相違点よりは、それらに共通する奥義と大原則を探究すること促進する。
2 上記dの初段階の経過をみて、さらに理事会は、全人類的かつ普遍的な教義上の共通原則、その宗教的儀式と他の形式の採択の可能性について探究し、既成宗教の肯定的奥儀を包摂して、下記の指針にそい、将来の全人類のため新たな宗教を創設できる。
a. 将来の全人類の多彩な多くの諸要素を調和的に考慮したものであること。
b. 他方において、既存の諸宗教の共通な肯定的諸教義をできるだけ継承すること。
c. このグローバルな宗教は、民族的、地方的な宗教を排除するものでないこと。
d. 平易な言葉、だれでも納得できそうな教義、抵抗感のない儀式を導入すること。
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第10章 議員理事会
第41条(選挙)理事候補者は、異なる国籍の5名以上の推薦を必要とする。
第42条(構成)議員理事会は、議員セクターからえらばれる20名、連帯理事会が配属する連帯理事5名、計25名で構成される。
第43条(任務)議員理事会は、議員理事会は、下記の主要任務を遂行する。
a. 共同体内の議員交流と相互理解を促進し、議員部外の議員にも交流を呼びかける。
b. 共同体内の政治的分野の協力関係を促進し、他の分野の協力関係をも支援する。
c. 関係団体と住民の要望を受理し、会長とともに、その調整措置を検討する。
d. 連帯理事の選挙のさい、議員部のなかから、連帯議員候補者を推挙する。
第44条(議員セクター)1 理事会のもとの議員セクターは、現議員からなる。
2 議員セクターは、国別議員団代表の3分の2の多数で、その決定を採択できる。
3 議員セクター内に、機構の各主要機関に関係する各種委員会を設置することができる。委員は、オブサーバーの資格として、主要機関に出席することができる。
第11章 平和理事会
第45条(構成) 平和理事会は、国家間理事会が選出する8名の国家代表、総会がえらぶ5つの 国際的地域機構、連帯理事4名、平和セクターが選出する3団体と民間人2名、総計20名で構成される。
第46条(主要任務)理事会は、人類共同体の平和維持のため、国際連合憲章に反しない範囲内で、下記の任務を有する。
a.
人類共同体の人的および経済的資源を軍備のために転用されることをもっとも少なくし、共同体の平和および安全の維持を促進する目的で、軍備規制の方式を確立するため、総会に提出すべき長期的計画を作成することができる。
b.平和的でない所与の事態について、その収拾改善案を関係政府に提案または勧告し、必要であれば。みずからの発意により、もしくは総会または国家間理事会からの要請によって、事態改善のための調停方法を探求する。
c. 加盟国および他の関係者が、この機構が定める平和地帯に関する規則を遵守しているかを調査規程にしたがって調査する。
d. 積極的平和を促進するために平和教育を促進し、諸民族間の平和に関するさまざまな催事を促進する。
e. .自治体が、みずから平和宣言自治体になる決議を採択する道を探究する。
f.私人間と家庭内の暴力、少年間のいじめの問題解決にも寄与する。
第47条(平和地帯)1 対立をはらむ諸国が、地球共同体平和機構に加入するよう勧誘し、加盟諸国の支配領域を、とりわけ、つぎのような平和地帯とする。
2 加盟国は,つぎのような行動をこの平和地帯で慎まなければならない。
a. 加盟国にたいする先制攻撃がありうるとの言明または示唆。
b. 相手締約国内の目的を標的とするミサイル兵器のセット。
c. 無防備宣言自治体にたいする軍事行動。
3 上記のような平和地帯の尊重を他国にも要請する。
第48条(平和的解決の義務)
1 加盟国は、いかなる紛争でも、その継続が人類共同体の平和、安全および友好関係の維持を危うくする恐れのあるものについては、早期に平和的手段による解決を求めなければならない。
2 紛争当事者は、まず第1に、交渉により紛争を解決するよう努力し、紛争の発生から20年以内に交渉で紛争を解決できなければ、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決などをも考慮に入れるものとする。
3 国際的な性格の法律的紛争で、その紛争が発生してから20年以内に解決できないものは、紛争当事者により、原則として、人類共同体裁判所または国際司法裁判所、または当事者が設置する裁判所に付託されなければならない。
4 領土・境界紛争については、2046年まで国際裁判に付託することは義務的でないものとする。
第12章 友好理事会
第49条(大目的)友好理事会の大目的は、人類共同体のありとあらゆる者、すなわち、国家、自治体、その他の団体、一般人の平和友好関係を強化することである。
第50条(構成)友好理事会は、友好セクターがえらぶ5つの国際的地域機構、55の自治体、25の国際的友好団体、10名の民間人、5名の連帯理事、計100名で構成される友好会議が、これらの各枠を4分の1にした25名で構成される。
第51条(主要任務)1 理事会の主要任務は、つぎのとおりである。
a. もろもろの友好団体の諸関係を強化し、包括的な友好自治体連盟、友好大学連盟、 友好民間団体連盟、友好学校連盟、その他の友好団体連盟の結成を促進する。
b. まだ国際的友好関係を結んでいない団体に関して、そのような関係設定が有益であ るとみえる場合は、その連携設定に助力する。
c. 地球共同体の5年ごとにおこなう平和友好文化祭を立案する。
d. 異文化の言語と文化を幼児期から友好的に、かつ一貫して学習する課程を促進する。
e. 観光中の交流、ホームステイ、テレビブリッジ、スカイプ、MLによる交流、その他インターネットを駆使し、母П ? А ? 会員間の相互理解と友好関係を促進する。
2 友好理事会は、国際的な友好団体、その連合体などと友好関係を維持する。
第52条(ホームステイ) 平和機構に付属する人類共同体ホームステイ協会は、ホームステイの活発な都市に支部をおき、それを下記のような原則でおこなう。
a. 協会は、世界中の他のホームステイ関係団体とも協力する。
b. 協会の役割は調整的なもので、各支部は独立の支部予算で主体的に活動する。
c. 協会は、団体ホームステイのみならず、個人的なものをも支援する。
d. 滞在者は、原則として、18歳以上の会員については「平和使節」、18歳未満のx会員については「平和天使」として接受され、友好関係を維持する。
e. 所与のホームステイの関係支部が、その形態(相互的、片務的かなど)を決定できる。
f. 派遣側と接受側は、異文化、とくに食べ物、習慣の相違などを事前に学習する。 g. 派遣側は、接受側に個人情報と滞在前後の日程を事前に書面で知らせておく。
h. 接受側は、朝食、夕食、宿泊を平和使節と平和天使に2日間無料で提供する。
第53条(友好協力会館)1 加盟国は、みずらも出資して、関係国と関係者の出資比率にかかわらず、相手側の国家、自治体、または他の主体が管理運営できる包括的機能の友好協力会館で、その門戸と施設が全世界に開放されているものを相手国内に建設されることを促進する。
2 関係国家が、この憲章に署名しないあいだは、この機構の会員が、自治体、その他の出資者とも協力しあって、さらに一般的かつ包括的な友好協力会館を建設するよう努力する。
3 このような友好協力会館は、その門戸と施設が全世界に開放されているもので、世界のいろいろな国からの国際団体と個人も同居できるようなものとする。
第13章 法務理事会
第54条(構成)1 理事会は、国家間理事会が選出する8名の国家代表、総会がえらぶ5つの 国際的地域機構、連帯理事4名、法務セクターが選出する3団体と弁護士2名、総計20名で構成される。
2 法務理事会の事務局は、共同体機構の事務局から独立したものとして設置する。その局員のもっぱら国際的性質を尊重し、これらの者を会員は左右してならない。
第55条(任務)法務理事会は、法治共同体を維持するため、つぎの主要任務を有する。
a. 総会に提示すべき議題を決定し、そのための具体案を作成すること;
b. 国際法だけでなく、国内法上の紛争解決にも資する機構の制度を考案すること;
c. 共同体の発展に関係する現行諸条約の条文を研究し、それを発表すること;
d. 人類共同体裁判所の事実調査委員会の委員を推薦すること; および
e. 必要なら、諸国の法務省と協力すること。
第14章 領土境界理事会
第56条(原則) 1 領土境界理事会は、領土境界紛争に関して、紛争当事者が双方ともひとしく満足するような解決方法をみいだすよう努力しなければならない。
2 領土境界の問題は、国家の尊厳と民族感情にふれるため、国家代表のみならず、その他の会員も、過激な感情的言辞をさしひかえなければならない。
3 係争地の帰属については、紛争発生前の事実を重視し、紛争発生後は紛争国政府の合意を重視するものとする。
4 理事会は、領土境界の画定または帰属について、法的結論を差し控えなければならず、法的判断をなすのは人類共同体裁判所、または他の国際裁判所であるという原則を維持する。
第57条(構成) 領土境界理事会は、国家間理事会が選出する6名の国家代表、総会がえらぶ3の 国際的地域機構、連帯理事12名、領土セクターが選出する6名の国際法学者、6つの紛争関係自治体、総計33名で構成される。
第58条(任務) 1 理事会は、下記の主要任務を有する。
a. 人類共同体の明確な合意のない国境と境界を調査する。
b.
領土境界の紛争当事者の主張、その証拠の全文または要約の文書を準備する。
c. 共同体内の領土境界関係の一般条約草案を総会に提示する。
d. 領土境界紛争解決のための世界的な一般的制度を探究する。。
e. 自らの判断によって、所与の領土境界紛争について調停者になることができる
2 理事会は、周旋、仲介、狭義の調停のうち、所与の紛争に適したものを採用できる。
a. この3つの形態のうち、なにを所与の段階で適用するかは理事長が決定できる。
c.
会員以外に適当な調停者がいる場合には、その者に調停に加わるよう要請できる。
c.半世紀間も未解決な領土境界紛争については、国連に調停を求めることができる。
第14章 経済社会理事会
第59条(構成)理事会は、8名の国家代表、総会がえらぶ3つの 国際的機構、連帯理事4名、平和セクターが選出する3団体と民間人2名、総計20名で構成される。
第60条(主要任務)1
理事会の主要任務は、公法分野にあり、以下のとおりである。
a. 人類共同体の経済的社会的な関係を発展させる措置を審議する。
b. 人類共同体の経済社会問題に関する機構の年間予算と決算を総会に提出する。
c. 人類共同体の富源の開発、財政状況、輸送手段、商品とハイテクの販売、インフラ整備などの全体像を把握し、それに関する提案をふくむ報告書を総会に提出する。
d. 住民の健康、経済格差、福祉などの諸問題の解決を促進する。
e. 人類共同体の経済的社会的発展に資する国際大会の組織を奨励する。
2 理事会は、その任務内で条約案を作成し、民間人と協定を締結することができる。
第15章 金融産業理事会
第61条(構成)1 金融産業理事会は、総会がえらぶ5つの 国際的機構、連帯理事5名、金融産業セクターが選出する20団体、総計30名で構成される。
2 理事会は、そのもとに20の産業別の部を設ける。すなわち、金融、保険、農業、林業、漁業、その他の部を設け、これらは最適な携帯で、企業家連合を組織する。
第62条(任務)1 理事会の主要任務は、私法分野にあり、以下のとおりである。
a. 人類共同体の福祉と経済発展に奉仕する金融と産業を奨励する。
b. 人類共同体の発展に資する企業を育成し、それに適切な情報を提供する。
c. 理事会が経営する、または経営に参加する企業の形態を研究する。
d.「全人類共同体銀行」を設立し、それを経営する。
第16章 人権擁護理事会
第63条(構成)理事会は、8名の国家代表、総会が選出する5つの 国際機構、連帯理事4名、人権擁護セクターがえらぶ3団体と弁護士2名、総計20名で構成される。
第64条(原則と任務)1 理事会は、下記の原則に立脚しなければならない。
a. 国連憲章の人権関係の原則を尊重し、この共同体に適切な制度を利用する。
b. 共同体内の特殊性とその歴史的、文化的、および宗教的背景を考慮する。
c. 同国人のどうしの人権問題をのぞき、国際法上の人権事項をあつかう。
2 理事会は、下記の主要任務を有する。
a. 人権教育、助言サービス、技術的援助の提供を促進する。
b. 国際法上の人権問題について、対話のためのフォーラムとなる。
c. 人類共同体にかかわる国際法上の人権の促進と保護にかんして提案する。
d. 国際法上の人権侵害の防止に貢献し、それにかかわる緊急事態に速やかに対応する。
e. この共同体にかかわる国際人権不服審査制度を研究する。
第17条 雇用労働理事会
第65条(構成)雇用労働理事会は、4名の国家代表、総会が選出する2つの 国際機構、連帯理事4名、同理事会セクターがえらぶ2団体、使用者側の民間人4名、労働者側の民間人4名、総計20名で構成される。
第66条(任務)理事会の主要任務は、人類共同体の国際的雇用労働に関するものであり、それらは以下のとおりである。
a. より人道的労働条件が共同体内で採用される方策を関係者に提案または勧告する。
b. 失業が減少する人類共同体の樹立をめざし、その措置を関係者に提案する。
c. 外国人労働者の受入は、できるだけ相互的基礎でおこなう方法を検討する。
d. 雇用労働の促進について、母П ? А ?諸国の会員と連携する。
第18章 福祉医療理事会
第67条(構成)福祉医療理事会は、5名の国家代表、総会が選出する2つの 国際機構、連帯理事3名、理事会セクターがえらぶ3団体と医師7名、総計20名で構成される。
第68条(任務)理事会の主要任務は、以下のとおりである。
a. 福祉と医療に関する人類共同体の基本的な状況を調査する。
b. より人道的な福祉医療条件の方策を関係者に提案または勧告する。
c. 福祉医療の国際研修、その他の国際協力のため、母П ? А ?諸国とも連携する。
第69条(自治体の準備)緊急事態が生じた場合の国際支援について、機構加盟自治体、加盟病院、その他の関係会員は、理事会の協力をえて事前に研究しなければならない。
第19章 人道支援理事会
第70条(構成)人道支援理事会は、5名の国家代表、総会が選出する2つの 国際機構、連帯理事3名、理事会セクターがえらぶ3団体と医師7名、総計20名で構成される。
第71条(任務)理事会は、下記の主要任務を履行する。
a. 自然災害、戦争、内乱、秩序崩壊、領土移転により異常な生活をしている人びとを支援し、調整者(コーデイネイター)を養成する方策を提案する。
b. ありうる大惨事について、詳細なシミュレーションを想定し、専門家のコメントを加えて、共同体内における大災害時の予防的措置を公開しておく。
c. 会員、とくに加盟自治体が、共同体内の被災自治体または異常生活者に支援をおこなう対策本部または協会を設置する。
d. 「ひとつの大家族」の人道支援関係者が協力しあう全世界的な支援体制に参与する。
第72条(加盟国)故意または過失によって、民間人または自治体が起こした大惨事が相手国に損害をあたえたさい、その民間または自治体が補償できない部分は、原則として、その加害者の加盟国が代位責任を負うものとする。
第20章 通信運輸理事会
第73条(構成)理事会は、5名の国家代表、総会が選出する2つの 国際機構、連帯理事3名、理事会セクターがえらぶ3団体と通信運輸関係者7名、総計20名からなる。
第74条(主要任務)理事会の主要任務は、以下のとおりである。
a. 世界の国際的通信運輸の調和的発展に寄与する。
b. インターネットを駆使して、地球共同体内の通信運輸の現状を公開する。
c. 地球共同体内の安全な物流の組織化を調査し、その情報を会員に提供する。
d. 地球共同体内の通信運輸を円滑に発展させるための協定案を総会に提出する。
第21章 環境資源理事会
第75条(構成)理事会は、5名の国家代表、総会が選出する2つの
国際機構、連帯理事3名、理事会セクターがえらぶ3団体と環境資源関係者7名、総計20名からなる。
第76条(任務)理事会は、下記の主要任務を履行する。
a. 環境資源の関連条約、その現状、将来の予想、悪化対策を研究する;
b. 総会に提示すべき議題を決定し、そのための具体案を作成する;
c. 環境資源保護団体間の国際的、国内的、および地域的協力を促進する;
d. 環境資源の保護と改善に努力する企業および個人のために、環境基金を創設する;
e. 必要なら、所与の事態の責任について、理事会の意見を総会に提示する;
f. 地域的活動では、環境資源の学習会とボランテイア活動などを奨励する。
第77条(条約上の制度の利用)加盟国と他の会員は、減少している資源を保護するため、資源保護に関する諸条約にしたがい、そのような保護措置を段階的に、または遅滞なくとらなければならない。ただし、可能なかぎり、その条約当事国は、第3国の関係国民の利益を衡平に考慮しなければならない。
第22章 エネルギー理事会
第78条(構成)理事会は、5名の国家代表、総会が選出する2つの 国際機構、連帯理事3名、理事会セクターがえらぶ3団体とエネルギー関係者7名、総計20名からなる。
第79条(主要任務)理事会の主要任務は、以下のとおりである。
a. 化石資源(石炭、石油、天然ガスなど)の適正な使用を検討し、総会に提議する。
b. 再生可能エネルギー(風力、水力、地熱、太陽エネルギー、海洋エネルギー、バイオバスなど)の開発の共同体内における協力関係を推進し、総会に提議する。
c.「ひとつの大家族」の関連企業とのダイナミックな連携関係を研究する。
d. 地球共同体内のエネルギー開発に資する国際大会の組織を立案する。
e. この共同体内のエネルギーについて、協定案を作成し、それを総会に提出する。
f. 共同体内の国際的な陸上、海中、海底電線敷設の関係情報を収集し、その実現を促進する。
第23章 教育科学文化理事会
第80条(構成と任務)1 理事会は、総会がえらぶ5つの 国際的機構、連帯理事5名、ここのセクターが選出する20団体、総計30名で構成される。
2 理事会は、下記の部を運営する任務を有する。
第81条(主要任務)1 教育部門は、学校教育と生涯学習において日ロ間の相互理解、生徒と学生の留学を促進し、専門家養成のため幼少時からの一貫教育を策定する。
2 科学部門は、どの科目のどのような分野が、共同体の発展に必要で効果的かを研究し、そのなかで実用化できるものの開発を提案し、その関係者間の交流を促進する。
3 文化部門は、住民のためには文学、演劇、映画、音楽、絵画などの分野のなかで、なにが有用で効果的かを検討し、その報告および計画を提示し、同時にそれを促進する。これらの催しは、共同体のいろいろな都市と場所で、相互的に開催することを原則とし、大衆に感動、共感、ときには涙、しかし結局は、希望と光をあたえることを旨とする。
4.法学部門は、共同体の発展に関係する国際法、平和学、国際経済法などの研究を奨励し、この機構のための専門家を養成する計画を策定し、それを促進する。
5 生活部門は、共同体民の福祉用情報を交換し、消費者保護、生活環境改善、ボランテイア活動を促進し、茶話会、親睦会、クラブなどの大衆的な場の設定を促進する。
第24章 報道情報理事会
第82条(構成)報道情報理事会は、総会がえらぶ3つの 国際機構、連帯理事5名、報道情報セクターが選出する5団体と7名の個人、総計20名で構成される。
第83条(任務)1 理事会は、下記の主要任務を履行する。
a. 全人類共同体の客観的、中立的かつ公正な報道の確立に寄与する。
b. そのため、共同体単一の公正な報道機構の設立を立案し、その運営に参与する。
c. この機構の刊行物を発行し、それを電子化し、そのホームページを作成する。
2 報道関係の会員は、その可能な範囲で、前項が定めている公正な報道機構の設立、管理および運営を支援する。
第25章 観光ホテル理事会
第84条(構成)観光ホテル理事会は、総会がえらぶ3つの 国際機構、連帯理事5名、観光ホテルセクターが選出する5団体と7名の個人、総計20名で構成される。
第85条(任務)1 理事会は、下記の主要任務を履行する。
a. 国際観光が、共同体の住民に有益で、相互理解に役立つ方法を検討する。
b. 国際観光が、会員と旅行者の嗜好にそって、より多彩になる企画を支援する。
c. 観光協会、宿泊施設、レストランなどの情報を集積し、その組織化に寄与する。
d. レストランが、国際的な相互理解にさらに役立つような方法を検討する。
2 ホームステイ協会と協力し、「ひとつの大家族」関連の観光会社は、「平和使節」と「平和天使」に一定の優遇措置をとる。その接受側は、原則として、朝食、夕食、宿泊を2日間無料で提供し、第2の接受家庭、他の地域でも同様とすることができる。
第26章 スポーツ理事会
第86条(構成)理事会は、総会がえらぶ5つの 国際的機構、連帯理事5名、ここのセクターが選出する20団体、総計30名で構成される。
第87条(任務)1 理事会は、下記の主要任務を履行する。
a. 共同体レベルで行う定期スポーツ大会の企画を支援する。
b. 共同体の人びとが、スポーツを通して親善交歓できる場の企画を奨励する。
c. 共同体の国際親善試合の指導者の育成に努力する
。
2 理事会傘下のスポーツは、国威発揚でなく親善を旨とし、団体または個人の努力を表彰する。国歌の演奏は行わないものとする。
第27章 青少年理事会
第88条(構成) 青少年理事会は、総会がえらぶ5つの 国際的機構、連帯理事5名、ここのセクターが選出する20団体、総計30名で構成される。
第89条(任務)1 理事会は、下記の主要任務を履行する。
a. 青小年部の全共同体の組織化、および国別支部の組織化を推進する。
b. 青小年部が、学生と生徒との良好かつ未来志向の関係を結ぶことを奨励する。
c. 平和文化祭を開催し、平和教育基金の創設と運用を行う。
d. ホームステイ、インターネット、とくにスカイプで青少年交流をも促進する。
第5部 人類共同体裁判所
第28章 人類共同体裁判所
第90条(裁判所規程) 1 人類共同体裁判所(以下、裁判所)は、共同体内の法的主体に事件が関係するなら、共同体内外の住民、その他の主体のためにも開放される。
2 裁判所は、裁判所規程にしたがって任務をおこなう。
3 この憲章の当事国と主要機関は、裁判所規程の当事者となる。ただし、いずれの国家も、機構への加入にあたり、必要な留保を提起できるものとする。
第91条(他の裁判所へ付託)紛争当事者は、裁判所規程により、相互間の紛争をすでに存在しまたは将来締結する協定により設立される他の裁判所に付託することができる。
第92条(勧告意見および参考意見)
1 この機構の主要機関は、国際的性格を有する法律問題について、裁判所の勧告意見を求めることができる。
2 規程にしたがって、いかなる会員も、法的拘束力がない参考意見を裁判所に一方的に求めることができる。これは、もっぱら諮問者への情報用だけのものである。
第6部 事務局
第29章 事務局
第93条(構成)事務局は、一人の事務局長とこの機構が必要とする職員からなる。
事務総長は、その資格で機構のすべての機関において行動し、かつ、これらの機関から委託される他の任務を遂行する。
第94条(影響行使の禁止)1 この機構の各会員は、事務総長と職員の責任のもっぱら国際的性質を尊重すること、ならびに、これらの者が責任を果たすにあたって、これらの者を左右しようとしないことを約束する。
2 職員は、総会が設ける規則にしたがって、事務総長が任命する。
第6部 グローバルな協力と連帯
第95条(国際協力)1 われらが平和機構は、諸国、とくに加盟国、国際連合、国際組織、NGO、および世界平和友好協力の面で類似の他の国際機構と協力関係を維持する。
第96条(同類の国際組織間の連帯)1 われらが平和機構は、世界平和を強化し、人類共同体の発展を促進するため、われらが機構の傘下にある国際団体のみならず、同様な志向の他の団体とも、下記のような有機的関係を維持しなければならない。
a. これらの機構は、つねに平和的、友好的かつ協力的な関係を強化しなければならず、同時に他の地域的機構にたいしても、そのような関係を維持しなければならない。
b. われらが平和機構は、われらと同様な志向の他の団体の経験をも考慮する。
第97条(「ひとつの大家族」)1 人類の平和、福祉、友好、協力の増進を希求する者は、国家であれ、国際機構であれ、また自治体、個人であっても、その意思表示によって、この平和機構を基盤とする、いわば「ひとつの大家族」の一員となることができる。
2「ひとつの大家族」の成員間の意思疎通を円滑にし、手続きを簡略化するために、会議、年会費、その他の諸事項を、原則として、下記のように取り扱うものとする。
a.この「大家族」に.共通な項目は、できるだけ同時に審議し、決定できる。ただし、各成員は、これと別に審議・決定することもできるものとする。
b.年会費は、自己の所属する機構または団体に支払うだけで、「大家族」の他の成員である機構または団体で、そこの規則にしたがい、発言できるものとする。
第31章 最終規定
第98条(憲章の優先)1 加盟国のこの憲章にもとづく義務が、その国内法の義務に抵触するときは、この憲章にもとづく義務が優先する。
2 機構は、その任務遂行と目的達成のため必要な法律上の能力を加盟国内の領域で享有する。
第99条(憲章の改正) 1 この憲章発効の25年後、憲章が無期限に効力を有するか、拒否権、裁判管轄権、その他の現行の制度を改正すべきかなどの問題を決定するために、その再検討会議を開催する。その決定は、会員の3分の2の多数決によっておこなう。
2 各締約国は、この憲章の対象である事項に関連する異常な事態が、自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、この機構から脱退することができる。
第100条(所在地および正文)1 総会が、この機構本部の所在地を決定する。総会は、10年ごと本部または支部の所在地を再検討することができるものとする。
2 機構においては、日本語とロシア語をひとしく正文とする。2つの正文間の意味の相違は、調和的に解釈して適用しなければならない。
人類共同体裁判所要項(案)
地球共同体機構憲章の締約当事者は、
共同体の紛争を平和的に解決し、力でなく、法の支配する人類法治共同体の発展に寄与し、
共同体住民が平和に、かつ友好的に共生できるようにする組織を創建し、それを発展させる目的のため、
地球共同体平和機構憲章をつらぬいている精神に基づき、人類共同体裁判所要項に合意し、
この要項がそれをいっそう具体的に定める裁判所規程、および裁判所規則の指針となることを期待しつつ、
20??年?月?日、ここに人類共同体裁判所要項を採択した。
第1部 事実調査委員会
第1条(地位) 事実調査委員会(以下、委員会)は、人類共同体裁判所に付属する常設機関とする。委員会は、加盟国と加盟地域機構のいかなる機関からも独立し、その成員は、もっぱら自己の良心にいたがい、客観的な事実審査の目的ため行動しなければならない。
第2条(構成)1 この平和機構の総会は、事実調査委員会を組織するために、15名の委員を選出し、このなかから委員長がえらばれる。
2 所与の事件につき、紛争国または紛争当事者から要請があれば、その代表者を委員として臨時的に委員会名簿に追加できる。
第3条(審査事項)委員会は、下記のような国際的事項について、その事実のみを審査することができる。
a. 加盟国家間の事件;一方、加盟国、および、他方それ以外の加盟国の国民との間 の事件;加盟諸国の異なる国籍の国民間の事件。ただし、この種の国際的事件の審査については、裁判所規程によって制限される。
b. 加盟国間の係争地内または周辺で生ずる密漁、越境、衝突、逃走などの事件。
c. 加盟国間の諸条約上の権利義務関係にかかわる事件。
d. 付属書が定める人類共同体内の巨大プロジェクトに関する事件。
e. 紛争当事者が、事実審査に合意するその他の紛争。
第4条(調査専門家団) 所与の紛争について、委員会は、原則として、その事実調査に適切と判断される下部機関である専門家団を編成するものとする。
第5条(調査への協力)加盟国は、その法令にしたがって、調査専門家団の調査に協力しなければならない。
第6条(審査報告書) 委員会は、前条で規定されている要請があったときは、もっぱら事実審査のため専門家団と協議し、その審査報告書を作成しなければならない。
第7条(法的判断の回避) 専門家団が認定した事実に関し、この専門家団も委員会も、法的判断を差し控え、また責任(損害賠償)の判断、その賠償額にも触れないものとする。
第8条(報告書の提出)専門家団は、審査報告書を関係加盟国、平和機構総会、および関係者に提出しなければならない。
第9条(上級審査機関)事件または紛争当事者は、事実調査委員会の事実認定に不満である場合に、第2部で規定されている人類共同体裁判所に上訴できる。
第10条(他の調査機関) 委員会以外の国家機関、団体または個人が、所与の事件につき独自に事実の調査を行うことは妨げられない。
第11条(会員の義務) 1 この平和機構のいずれの加盟国も、またその他の会員も、事実調査委員会が、事実の真相について協力を求めたときは、できる範囲でそれに応じなければならない。
2 所与の事件の事実について、委員会または共同体裁判所による
第12条(会員の義務) 1 。この平和機構のいずれの加盟国も、またその他の会員も、事実調査委員会が、事実の真相について協力を求めたとき、できる範囲でそれに応じなければならない。
第2部 人類共同体裁判所
第1章 総則
第11条(管轄権)1 加盟国が、交渉または他の方法で解決されない、条約、その付属議定書もしくはその細則の解釈または実施に関する加盟国間の紛争で、この平和機構の会員にかかわるものと認めると場合には、その紛争はいずれかの紛争当事者の要請により、この人類共同体裁判所(以下、裁判所という)へ付託することができる。
2 裁判所は、前項のほかに次の事項についても管轄権を有する。
a. 認定されるなら条約またはそれにもとづく協定の国際義務の違反となる事実。
b. 前条の審査委員会の審査報告書に不満である事実の認定。
c. 加盟国が、その都度または一般的に合意するその他の紛争。
e. 付属書が定める国際的な巨大プロジェクトに関する紛争。
第2章 人類共同体臨時裁判所
第12条(臨設)裁判所設立されてからの初段階の過渡期においては、事件のつどごとに加盟国政府が必要と判断したとき臨時に裁判所を設置し、そのつど臨時裁判所の構成およびその特定任務を規定することができる。
第13条(設置提案)ある紛争加盟国が、臨時裁判所設置を提案したとき、それについて他の紛争加盟国は誠実に交渉しなければならず、その交渉が合意にいたらない場合には、つぎの第3章に規定されているような形の裁判所が設置されるものとする。
第3章 人類共同体常設裁判所
第15条(設置)人類共同体常設裁判所は、この平和機構の設立後、その総会が同裁判所の常設の必要性を認めたときから、その設立準備を開始する。
第16条(構成)1 人類共同体常設裁判所の判事の選出については、国連の国際司法裁判所の選出方法を準用する。
2 所与の事件につき、別段の合意が成立すれば、裁判所の構成はそれによる。
第17条(上訴) 加盟国のみが、訴訟当事者になるような事件については、国際司法裁判所を上訴裁判所とすることができ、個人が当事者である事件では、この裁判所の判決を終結として、上訴を許さないものとする。
第18条(勧告的意見)係争地とそれに関連する諸問題についての利害関係者は、その国際法上の問題についても勧告的意見を与えるよう、裁判所に要請することができる。
第19条(判決の不履行)加盟国は、上訴しなければ、この裁判所の判決にしたがうことを約束する。個人が訴訟当事者で、上訴を許さない判決において、加盟国が判決を履行しない場合に、その個人の属する加盟国は、国際連合にたいし、しかるべき措置を決定するよう要請できるものとする。